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法人市民税

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ページ番号1007723  最終更新日 令和2年4月17日

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法人市民税は、区内に事務所、事業所(以下「事務所等」という。)又は寮等を有する法人に対して課される税金で、法人の規模(従業者数等)に応じて課される「均等割」と、法人税額(国税)に応じて課される「法人税割」を合算して算出します。

法人市民税のあらまし

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  • 減免
  • 大法人の電子申告の義務化の概要について
  • 新型コロナウイルス感染症による法人市民税及び事業所税の申告・納付期限の個別延長について

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このページに関するお問い合わせ

市民税課(諸税証明班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
市民税課(諸税証明班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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  • 令和5年1月から、軽JNKSで車検の際に納税証明書の提示が原則不要に!
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