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所得割の税率

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ページ番号1007710  最終更新日 令和4年1月24日

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課税所得金額×税率-税額控除額=税額

税率

  • 市民税 8パーセント(平成29年度までは6パーセント)
  • 県民税 2.025パーセント(注)(平成29年までは4.025パーセント)
    平成30年度から県費負担教職員の給与負担等の権限が神奈川県から本市へ移譲されたことに伴い、個人市民税県民税の所得割額の2%相当分が税源移譲されています。なお、この変更によって課税の負担が増えることはございません。

(注)県では水源環境を保全・再生するための個人県民税の超過課税が適用されます。

  • 実施時期:平成19年度分から令和8年度分まで
  • 税率2パーセントを2.025パーセントに(0.025パーセント上乗せ)

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このページに関するお問い合わせ

市民税課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
市民税課(賦課班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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