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土地・家屋の現地調査について

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ページ番号1007738  最終更新日 令和4年11月29日

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土地の利用形態の変更や家屋の取り壊しなど、固定資産の現況に応じた課税を行うため、資産税課職員が現地調査を実施しています。
現地調査では、公道上からの撮影のほか、調査票の記入などを行いますが、調査した情報は、税務事務の目的以外には使用しません。
登記(※)等により把握した新築(増築)家屋については、固定資産税の税額を算出するため、資産税課職員が現地確認や建築図面から、間取り・各部屋の仕上げ・建築設備などの調査をさせていただきますので、ご協力くださいますようお願いします。
また、過去に建築された家屋で課税されていないと思われるものについて、資産税課職員が訪問し、現地確認・調査をさせていただきますので、ご協力をお願いします。
なお、資産税課職員は身分を証明する「固定資産評価補助員証」を携帯しています。

(※)登記について
登記は、表題部及び権利部に区分され、表題部は、表示に関する登記が記録される部分をいいます。
建物の表示に関する登記事項は、所在や種類、構造及び床面積等で、新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請する義務があります。
また、建物の表示に関する登記事項に変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更があった日から一月以内に、表題登記の変更を申請する義務があります。
登記が行われると、その旨が登記所から市町村長に通知されるため、本市では、建物の状況把握に活用しています。
建物を新築する際の表題登記など、不動産の表示に関する登記の申請手続を代理して行う専門家は,土地家屋調査士です。
土地家屋調査士については、日本土地家屋調査士会連合会ホームページをご覧ください。

  • 日本土地家屋調査士会連合会ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

資産税課(土地評価班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8298 ファクス:042-757-8108
資産税課(土地評価班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

資産税課(家屋評価第1・第2班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8224、042-851-3297 ファクス:042-757-8108
資産税課(家屋評価第1・第2班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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  • 固定資産税のしおり(財団法人資産評価システム研究センターのホームページ)外部リンク・新しいウィンドウで開きます
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