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セットバック、隅切り等の非課税について

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ページ番号1007741  最終更新日 令和4年11月7日

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土地の一部分がセットバック、隅切り等になっている土地については、この部分を「公共の用に供する道路」として認定し、非課税となる場合があります。ただし、道路との区分が明確でないために利用状況が判然としない、不特定多数の人に開放されていない等、「公共の用に供する道路」として認定できない場合、道路のような形態であっても非課税となりません。
また、大規模建築物等の敷地に係る歩道状の土地等については、一定の要件を満たす場合には、現地調査を実施後、例外的に非課税になる場合があります。
詳しくは、資産税課窓口または電話にてご相談ください。

セットバックについて

建築基準法では、敷地に接する道路の幅員は原則4メートル以上と定められているため、幅員4メートル未満の道で特定行政庁の指定したもの(建築基準法第42条第2項の道路)に接する敷地で建築物を建築する場合には、原則、元道の中心線から2メートルの線まで敷地を後退する必要があります。このことを「セットバック」といいます。

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隅切りについて

道路と道路が交差する角地を車両等が安全かつ円滑に通行できるように、敷地の隅を円弧または直線で切ることを「隅切り」といいます。

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大規模建築物等の敷地に係る歩道状の土地等について

大規模建築物に係る歩道状の土地等については、次に掲げる要件を全て満たす場合に限り、非課税となる場合があります。

  1. 歩道状の土地等を不特定多数の人が実際に通行のために利用していること。
  2. 歩道状の土地等及びその上空に建築物、工作物等が存在しないこと。
  3. 私有地であることの表示等がなく公道と区別なく利用されていること。
  4. 建築基準法第59条の2に基づく総合設計制度における公開空地等に該当することによる容積率等の制限の緩和を受けていないこと。
  5. 条例等により、歩道状の土地等の設置を義務付けられた大規模建築物等の敷地に接面する道路に沿った歩道状の土地で、非課税道路と一体となって道路の効用を果たしていること。
  6. 歩道状の土地等が一街路を単位として貫通して設けられていること。
  7. 歩道状の土地等と敷地が塀や垣根等で明確に隔たれ、不特定多数の人の通行の用以外に利用されていないこと。
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該当すると思われる土地を所有する場合には、ご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課(土地評価班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8298 ファクス:042-757-8108
資産税課(土地評価班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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