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家屋に対する課税のしくみ

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ページ番号1007744  最終更新日 令和5年1月24日

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評価のしくみ

総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格を基準に評価します。

評価額=再建築価格×経年減点補正率

※再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費

※経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したもの

評価額は、3年ごとの評価替えで見直しを行いますが、見直し後の評価額が前年度の評価額を超える場合には、前年度の評価額に据え置かれます。

新築住宅に対する固定資産税の減額について

新築された住宅が次の要件をすべて満たす場合、新築後3年度分(3階建て以上の耐火住宅は5年度分)に限り、居住部分(120平方メートルまでの部分)にかかる固定資産税の2分の1に相当する額が減額されます。この減額は、市役所で自動的に計算し納税通知書(納付書)を送りますので、特に手続・申出などは必要ありません。

  1. 専用住宅(専ら人の住居の用に供する家屋)や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)や共同住宅であること。なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル(共同住宅にあっては、独立した区画ごとに40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
  3. 令和6年3月31日までに新築された住宅であること。
    (注)認定長期優良住宅の減額と重ねて受けることはできません。

専用住宅に対する固定資産税の計算例

【木造2階建ての専用住宅】

  • 建築時期 令和3年7月
  • 床面積 100平方メートル
  • 令和4年度の評価額 720万円
  1. 本来の税額を計算します。
    令和4年度の評価額に税率をかけます。
    720万円×1.4パーセント(税率)=10万800円
  2. 減額される税額を計算します。
    「新築住宅に対する固定資産税の減額措置」の要件に該当する場合、固定資産税額が2分の1に減額されます。
    720万円×1.4パーセント×2分の1=5万400円
     
  3. 令和4年度固定資産税額
    10万800円-5万400円=5万400円
    (注)税額は3年間減額されますが、4年目から本来の税額に戻ります。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課(家屋評価第1・第2班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8224、042-851-3297 ファクス:042-757-8108
資産税課(家屋評価第1・第2班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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