高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に対する固定資産税の減額について
安心・安全のための税制上の特例措置として、新築から10年以上を経過した高齢者、障害者等が居住する住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税の3分の1に相当する額が、申告により減額されます。
対象家屋(次の要件がいずれもあてはまること)
- 新築から10年以上を経過した住宅であること。
- 65歳以上の人、要介護(要支援)認定を受けた人、障害のある人が居住する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 他の固定資産税の減額を受けていないこと。(ただし、熱損失防止改修(省エネルギー改修)住宅の減額のみ併用可能)
- 改修後の当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
バリアフリー改修工事の要件
令和6年3月31日までに次の改修工事が行われ、補助金等を除く自己負担が50万円を超えるもの
- 廊下又は出入り口の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差解消
- 出入り口の戸の改良
- 床の滑り止め化
※区分所有建物は、上記のバリアフリー改修工事が、専有部分について行われた場合のみ対象となります。
次のような減額を適用します
- 居住部分にかかる固定資産税の3分の1に相当する額を減額します。
- 居住部分の床面積100平方メートルまでの部分が減額の対象です。
- 改修工事が完了した年の翌年度分を減額します。
減額を受けるための手続き
改修工事完了後、3カ月以内に、居住要件を確認することができる書類、改修に対する給付(補助金等)の金額を確認することができる書類、領収書、工事明細書、工事完成前後の日付入り写真等の関係書類を添付して市へ申告してください。(工事明細書は、建築士、指定確認検査機関、登録性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人による証明で代替可)
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