エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

相模原市

  • サイトマップ
文字サイズ
  • 文字サイズを小さくする
  • 文字サイズを標準に戻す
  • 文字サイズを大きくする
背景色
  • 背景色を黒色にする
  • 背景色を青色にする
  • 背景色を黄色にする
  • 背景色を元に戻す
  • PC表示
  • スマートフォン表示

検索の使い方

  • English
  • 简体中文
  • 한국어
  • 日本語

  • 市政情報
  • 暮らし・手続き
  • 産業・ビジネス
  • スポーツ・観光・文化
  • 施設マップ

現在の位置:  トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小企業者等に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置について


ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小企業者等に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1020669

申告期限は令和3年2月1日(月曜日)ですが、やむを得ない理由があるときは、申告期限後でも受け付けることができます。期限後に申告される場合には、資産税課までご相談ください。

軽減措置の概要

新型コロナウイルスの影響で厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、事業用家屋及び設備等の償却資産に係る固定資産税・都市計画税を、令和3年度課税の1年分に限り、収入の減少率に応じて課税標準額を2分の1またはゼロとします。

令和2年度分は軽減されません。また、事業用であっても、土地は軽減対象外となります。

申告方法

  • 中小事業者等(個人(※1) 、法人(※2))は、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に(1)事業収入の減少、(2)特例対象家屋の居住用・事業用割合、(3)中小事業者等であることについて確認を受ける。  
    認定経営革新等支援機関等についての詳細は、次の項目「認定経営革新等支援機関等での確認依頼事項」をご覧ください。
    (※1)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人(租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人)                                        
    (※2)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社除く)(租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人)
  • 申告者は上記で確認を受け発行された確認書及び必要書類とともに、令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)までの間に本市資産税課に償却資産の申告に合わせて軽減を申告してください。
図説
申告の流れ(参考)図
  • 当該特例措置に関する申告書 (PDF 139.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 当該特例措置に関する申告書 (Word 35.9KB)新しいウィンドウで開きます

認定経営革新等支援機関等に確認を受ける事項

(1)事業収入の減少
会計帳簿等で、令和2年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べ減少していること                                        
(2)特例対象家屋の居住用・事業用割合
青色申告決算書・収支内訳書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合                                        
(3)中小事業者等(個人、法人)であること
個人については、(ア)常時使用する従業員数が1,000人以下であること、(イ)性風俗関連特殊営業を行っていないこと
法人については、(ア)資本金(出資金)の額が1億円以下であること、(イ)大企業の子会社でないこと、(ウ)性風俗関連特殊営業を行っていないこと

対象者・軽減率

  • 中小事業者(個人、法人)について、令和2年2月~10月の任意の連続する3月の期間の事業収入(※3)の合計
軽減率一覧表
売上減少率(前年同期比) 軽減率
30%以上~50%未満減少 半額
50%以上減少 全額

(※3)売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指す。給付金や補助金収入、事業外収益は含まない。

軽減対象

  • 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
  • 事業用家屋に対する都市計画税

認定経営革新等支援機関等

  • 認定経営革新等支援機関等(中小企業庁 認定経営革新等支援機関等)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

上記措置の詳細につきましては、次のリンクページをご確認ください。

  • 中小企業庁 新型コロナウイルス感染症による固定資産税の軽減制度(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページについて、ご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

資産税課(償却資産班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8264 ファクス:042-757-8108
資産税課(償却資産班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


暮らし・手続き

税金

固定資産税・都市計画税

  • 固定資産税の概要
  • 都市計画税
  • 土地や家屋の利用形態を変更した場合はご連絡を
  • 固定資産の評価替えについて
  • 土地・家屋の現地調査について
  • 台風により滅失等した家屋・償却資産に代わる家屋・償却資産に対する特例について
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小企業者等に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置について
土地
  • 土地に対する課税のしくみ
  • セットバック、隅切り等の非課税について
  • 土地課税台帳記載事項証明書(評価証明書)の見方
  • 土地課税台帳記載事項証明書(評価証明書)近傍価格事前依頼について
家屋
  • 家屋に対する課税のしくみ
  • 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について
  • 耐震基準適合(耐震改修)住宅に対する固定資産税の減額について
  • 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に対する固定資産税の減額について
  • 熱損失防止改修(省エネルギー改修)住宅に対する固定資産税の減額について
  • 耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物に対する固定資産税の減額について
  • サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対する固定資産税の減額について
償却資産
  • 償却資産に対する課税のしくみ
資料など
  • 固定資産概要調書
  • 固定資産税のしおり(財団法人資産評価システム研究センターのホームページ)外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • 全国地価マップ(財団法人資産評価システム研究センターのホームページ)外部リンク・新しいウィンドウで開きます

ページの先頭へ戻る


  • 個人情報の考え方
  • このサイトについて
  • ウェブアクセシビリティ
  • サイトマップ

相模原市役所

〒252-5277
神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
代表電話番号:042-754-1111
  • 組織一覧
  • 市役所案内

相模原コールセンター 電話番号042-770-7777

市の手続き、イベントや施設のお問い合わせに 午前8時から午後9時 年中無休

  • コールセンターのページ
  • よくある質問へ
  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る

Copyright © Sagamihara City. All Rights Reserved.