新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小企業者等に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置について
申告期限は令和3年2月1日(月曜日)ですが、やむを得ない理由があるときは、申告期限後でも受け付けることができます。期限後に申告される場合には、資産税課までご相談ください。
軽減措置の概要
新型コロナウイルスの影響で厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、事業用家屋及び設備等の償却資産に係る固定資産税・都市計画税を、令和3年度課税の1年分に限り、収入の減少率に応じて課税標準額を2分の1またはゼロとします。
令和2年度分は軽減されません。また、事業用であっても、土地は軽減対象外となります。
申告方法
- 中小事業者等(個人(※1) 、法人(※2))は、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に(1)事業収入の減少、(2)特例対象家屋の居住用・事業用割合、(3)中小事業者等であることについて確認を受ける。
認定経営革新等支援機関等についての詳細は、次の項目「認定経営革新等支援機関等での確認依頼事項」をご覧ください。
(※1)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人(租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人)
(※2)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社除く)(租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人) - 申告者は上記で確認を受け発行された確認書及び必要書類とともに、令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)までの間に本市資産税課に償却資産の申告に合わせて軽減を申告してください。

認定経営革新等支援機関等に確認を受ける事項
(1)事業収入の減少
会計帳簿等で、令和2年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べ減少していること
(2)特例対象家屋の居住用・事業用割合
青色申告決算書・収支内訳書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合
(3)中小事業者等(個人、法人)であること
個人については、(ア)常時使用する従業員数が1,000人以下であること、(イ)性風俗関連特殊営業を行っていないこと
法人については、(ア)資本金(出資金)の額が1億円以下であること、(イ)大企業の子会社でないこと、(ウ)性風俗関連特殊営業を行っていないこと
対象者・軽減率
- 中小事業者(個人、法人)について、令和2年2月~10月の任意の連続する3月の期間の事業収入(※3)の合計
売上減少率(前年同期比) | 軽減率 |
---|---|
30%以上~50%未満減少 | 半額 |
50%以上減少 | 全額 |
(※3)売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指す。給付金や補助金収入、事業外収益は含まない。
軽減対象
- 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
- 事業用家屋に対する都市計画税
認定経営革新等支援機関等
上記措置の詳細につきましては、次のリンクページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
資産税課(償却資産班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8264 ファクス:042-757-8108
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