令和4年度地方税法の改正に伴う土地の固定資産税・都市計画税について
税負担の調整措置等について
令和3年度に、税負担の調整措置等により税額が増加する土地について令和2年度の税額に据え置きましたが、令和4年度は、前年度の課税標準額が本来の課税標準額等に達していない土地は税額が上がります。なお、商業地等(負担水準が60%未満の土地に限る。)の令和4年度の課税標準額については、令和3年度の課税標準額に令和4年度の価格の2.5%(通常5%)を加算した額(ただし、この額が、価格の60%を上回る場合には60%相当額、価格の20%を下回る場合には20%相当額)とします。
商業地等以外の土地については次のページをご覧ください。
審査の申出について
令和4年度地方税法改正により令和3年度の固定資産課税台帳に登録された価格に関して不服がある場合、以下の土地は審査の申出の期間が改正されました。
本改正の対象土地
令和3年度分の固定資産税・都市計画税に限り講じられた特別な据置措置の適用対象となった土地
期間
- (改正前)令和3年度の納税通知書を受け取った日後3カ月を経過する日まで
- (改正後)令和3年度の納税通知書を受け取った日後15カ月を経過する日まで
お問い合わせ先
資産税課 土地評価班 電話042-769-8298
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このページに関するお問い合わせ
資産税課(土地評価班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8298 ファクス:042-757-8108
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