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相模原市の政令指定都市移行に係る事務移譲等に関する基本協定書の締結について

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ページ番号1004075  最終更新日 平成30年1月12日

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市は、平成22年4月の政令指定都市移行に向けて、11月18日、県と「相模原市の政令指定都市移行に係る事務移譲等に関する基本協定」を締結しました。

協定の概要

移譲事務

県から、1,114件の事務が移譲されます。これにより、児童相談所や精神保健福祉センターの設置、国県道の管理、都市計画の決定、小中学校教職員の任免など、市民生活にかかわりの深い行政サービスを、市が直接、実施できるようになります。

国県道に関する県債元利償還金の取り扱い

県税交付金等の一部が市へ移譲されることから、平成15~21年度に発行された市内の国県道整備に伴う県債の元利償還金を基本として、市が負担します。

宝くじの販売収益金の配分

県と市への配分は、販売実績の割合を基本とします。

人的支援

円滑に事務移譲等を進めるため、移行前の市職員の派遣や移行後の県職員の受け入れを行います。

施設関連

県相模原児童相談所の土地や建物等は、移行後、有償により譲渡を受けることを基本として、引き続き協議します。

基本協定書

基本協定書の詳しい内容につきましては、次の基本協定書をご覧ください。

  • 相模原市の政令指定都市移行に係る事務移譲等に関する基本協定書 (PDF 373.6KB)新しいウィンドウで開きます

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広域行政課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館3階
電話:042-769-8248 ファクス:042-754-2280
広域行政課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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