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地域建設業経営強化融資制度の概要

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ページ番号1003497

相模原市が発注した工事について、公共工事請負代金債権を担保に融資が受けられる「地域建設業経営強化融資制度」による支援を平成21年1月5日から開始しています。

制度の目的

本融資制度は、建設企業が公共工事発注者に対して有する工事請負代金債権について未完成部分を含め流動化を促進する等により、建設企業における金融の円滑化を推進することを目的とします。

対象となる建設企業

本制度の対象となる建設企業は、公共工事を受注・施工している中小・中堅元請建設企業とします。

(注)中小・中堅元請建設企業は、原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1500人以下の企業とします。

対象となる工事

本制度は、相模原市の発注する工事を対象とします。ただし、次の工事については対象外とします。

  1. 低入札価格調査の対象となった者と契約した工事
  2. 履行保証を付したもののうち、市が役務保証を必要とする建設工事
  3. 付帯工事、受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
  4. 債務負担行為に係る工事(最終年度で年度内に終了見込みの工事を除く。)
  5. 継続費を設定した工事(最終年度で年度内に終了見込みの工事を除く。)
  6. 繰越工事及び繰越が見込まれる工事(前年度からの繰越工事で年度内に終了が見込まれる工事を除く。)
  7. その他、建設企業の施工する能力に疑義が生じている等、特別な事由がある工事

手続の流れ

  1. 公共工事を受注・施工している中小・中堅元請建設企業(以下「建設業者」という。)は、工事請負代金債権を事業協同組合等又は一定の民間事業者(以下「民間事業者」という。)に譲渡します。(工事完成前でも可)
  2. 事業協同組合等又は民間事業者は、工事請負代金債権を譲渡担保に、建設業者に対して工事の出来高の範囲内で融資し、そのための資金を金融機関から調達します。(財)建設業振興基金は、当該資金調達に対し債務保証を実施します。
  3. 保証事業会社の保証により、出来高を超える部分も含め金融機関から建設業者に対し融資を実施します。
  4. 事業協同組合等又は民間事業者及び保証事業会社は、工事完成後、発注者から支払われた工事請負代金から、事業協同組合等又は民間事業者の融資額及び保証事業会社の保証に係る融資額を精算の上、建設業者に残余を返還します。

債権譲渡を承諾する時点

当該工事の出来高が、2分の1以上に到達したと認められる日以降とします。なお、承諾に当たっての当該出来高の確認については、工事進捗率等を記した簡易な工事履行報告書の受領をもって足りることとします。(出来高の査定ではありません。)

債権譲渡先

債権譲渡先は、事業協同組合等又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度 に係る建設業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として、(財)建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行う者とします。

支払計画等の提出

建設業者は、事業協同組合等又は民間事業者からの融資及び保証事業会社の保証による融資を受ける際に、融資申請時までの下請負人等への支払状況及び当該工事に関する融資に係る借入金の下請負人等への支払計画等を事業協同組合等又は民間事業者に提出し、事業協同組合等又は民間事業者において確認を行います。

譲渡債権が担保する範囲

本制度に係る譲渡債権は、事業協同組合等又は民間事業者の建設業者に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が建設業者に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、事業協同組合等、民間事業者又は保証事業会社が建設業者に対して有するその他の債権を担保するものではありません。

保証事業会社による金融保証

本制度に係る保証事業会社による金融保証は、前払金の支払を受けた工事を対象とすることとし、建設業者が金融機関から公共工事に関する資金の貸付を受ける場合において、保証事業会社が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第19条第1号の規定に基づき、その債務を保証します。なお、保証範囲は、当該公共工事の完成に要する資金で、工事請負代金額から前払金、部分払金及び事業協同組合等又は民間事業者からの建設会社への融資額を控除した金額の範囲内とします。

実施時期

本制度は、平成21年1月5日から、令和3年3月末までの措置として実施することとします。

添付ファイル

  • 制度概略図 (PDF 118.6KB)新しいウィンドウで開きます

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