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工場立地法

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ページ番号1003326

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りながら適性に行われることを目的として定められたもので、本法の対象となる特定工場に該当する工場を市内に立地する場合には届出が必要となります。

工場立地法対象の特定工場とは

  • 業種 製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業
  • 規模 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築物の面積の合計3,000平方メートル以上

工場立地法に関する準則

  • 敷地面積に対する生産施設面積の割合
    (生産施設:製造工程を形成する機械又は装置が設置される建築物)
    • 業種により30%から65%以下
  • 敷地面積に対する緑地面積の割合
    (緑地:樹木が生育する区画された土地、低木又は芝その他の地被植物で表面が被われている10平方メートルを越える土地)
    • (注1)第一種区域:25%以上
    • (注2)第二種区域:15%以上
    • (注3)第三種区域:10%以上
    • (注4)その他の区域:20%以上
  • 敷地面積に対する環境施設面積の割合
    (環境施設:緑地、噴水・水流・池その他の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動場、教養文化施設)
    • (注1)第一種区域:30%以上
    • (注2)第二種区域:20%以上
    • (注3)第三種区域:15%以上
    • (注4)その他の区域:25%以上


(注1)第一種区域:市街化調整区域、用途指定のない都市計画区域
(注2)第二種区域:工業地域
(注3)第三種区域:工業専用地域
(注4)その他の区域:準工業地域

「工場立地法に基づく地域準則条例に係る運用基準」について

  • この運用基準は、適正に特定工場における環境保全が図られるよう、緑化等について、必要な事項を定めております。
緑地の配置方法、環境施設の緑化
項目 緑地の配置方法など 環境施設の緑化
工業専用地域
  • 緑地は原則として全て地上部へ配置。
  • 各緑地の緑地面積に対する緑被率は、100%以上
  • 緑地全体の緑地面積に対する緑被率は、125%以上
  • 環境施設面積の50%以上を緑化
  • 既存工場において、緑地又は環境施設の面積を変更するときは、環境施設面積の30%以上を緑化
工業専用地域以外
  • 各緑地の緑地面積に対する緑被率は、100%以上
  • 既存工場において緑地又は環境施設の面積を変更するときは、変更前の緑地面積率を確保
  • 環境施設面積の25%以上を緑化

屋上緑化、壁面緑化基準

屋上緑化

  • 灌水等の設備を設置し、植物の生育が保持されるよう整備

壁面緑化

  • ツタ植物等の植栽は、1メートル当たり3本以上
  • 壁面に植栽基盤を設置するなど、ツタ植物等の育成環境が保持されるよう整備
  • 敷地外周フェンス等に緑化したものは、緑地面積には算入しない

その他の環境配慮等

特定工場における環境負荷の低減を図るため、緑化のほか、次の取り組みに努めるものとします。

  • 駐車場の緑化ブロック化や構内通路等の浸透性舗装の設置
  • 太陽光発電装置等の新エネルギー関連設備の設置や電気自動車等のエコカーの導入
  • ゼロエミッション等の廃棄物の削減や資源循環の構築

緑化優良工場等の事例について

工場立地法の趣旨を踏まえ工場緑化を推進し、工場内外の環境向上に顕著な功績があった工場等は、緑化優良工場等として表彰される制度があります。

緑化優良工場等の事例は次のページをご覧ください。

  • 緑化優良工場等表彰受賞工場について

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このページに関するお問い合わせ

産業・雇用政策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9253(経済政策班、被災中小企業復旧支援班)
電話:042-769-8238(雇用労政班)
ファクス:042-754-1064
産業・雇用政策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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