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大規模小売店舗立地法の概要

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ページ番号1003331  最終更新日 令和4年3月2日

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大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大規模小売店舗を新設するとき、又は、開店後に施設の配置や運営方法を変更するとき、それによっておこる交通や騒音等の影響を緩和し、周辺の生活環境との調和を図ることを目的に、地域住民の皆さんや地元の事業者、商工会議所等の意見を聴きながら大規模小売店舗の設置者(建物の所有者)に一定の配慮を求めていく手続きを定めた制度です。

大規模小売店舗の基準

大規模小売店舗とは、一の建物であって、その建物内の店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積をいいます。)が1,000平方メートルを超えるものをいいます。

届出事項

  • 大規模小売店舗の設置者は、次の事項について届出・手続きを行う必要があります。
  • 大規模小売店舗の名称・所在地
  • 大規模小売店舗設置者の氏名(名称)・住所・代表者の氏名(法人の場合)
  • 小売業者の氏名(名称)・住所・代表者の氏名(法人の場合)
  • 大規模小売店舗を新設する日
  • 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
  • 大規模小売店舗の施設配置に関する事項
    • 駐車場の位置・収容台数
    • 駐輪場の位置・収容台数
    • 荷さばき施設の位置・面積
    • 廃棄物等の保管施設の位置・容量
  • 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
    • 開店時刻・閉店時刻
    • 来客が駐車場を利用することができる時間帯
    • 駐車場の出入口の数・位置
    • 荷さばき施設で荷さばきを行うことができる時間帯

配慮事項

大規模小売店舗の設置者は、周辺の生活環境の保持のために必要な配慮を行わなければならないこととなっています。配慮事項は「交通」、「騒音」、「廃棄物」などです。
これらの事項は、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に定められています。

  • 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針について

大規模小売店舗の計画の状況

大規模小売店舗の新設・変更計画の届出があった場合は、市がその概要を掲示します。(届出の「公告」といいます。)また、届出の公告を行った日から4カ月間、大規模小売店舗の設置者が届け出た書類を市役所などで見ることができます。(届出書類の「縦覧」といいます。)
縦覧場所は、市役所産業・雇用対策課です。新設の届出と変更の届出の一部は大規模小売店舗の所在地の区役所でも縦覧します。
詳しい計画内容ついては、大規模小売店舗の設置者が届出の日から2カ月以内に開催する「説明会」に参加することで知ることができます。
説明会の日時や場所については、大規模小売店舗の設置者が行う「説明会のお知らせ」(日刊新聞紙へのちらしの折込みや出店予定地での掲示)により確認することができます。

  • 届出状況(届出概要と手続の状況)

意見書の提出

大規模小売店舗の設置者に対して、その周辺地域の生活環境への配慮を求めるための意見がある場合には、市に「意見書」を提出することによって、その意見を述べることができます。
意見書は、意見がある方ならどなたでも提出することができます。個人でも団体でも構いません。

  • 意見書記載方法

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このページに関するお問い合わせ

産業・雇用対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9255(産業まちづくり班)
電話:042-769-8238(雇用労政班)
ファクス:042-754-1064
産業・雇用対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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  • 大規模小売店舗立地届出者の方へ
  • 大規模小売店舗立地届出状況(届出概要と手続の状況)
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  • 大規模小売店舗立地についての関連資料

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