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大規模小売店舗立地法による手続きの流れ

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ページ番号1003335  最終更新日 平成30年1月12日

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大規模小売店舗立地法の手続きの流れは次のとおりです。

「届出事項の変更」の場合、変更の内容により流れが一部異なることがあります。

  1. 届出
    設置者は、周辺の地域の生活環境への影響対策に関する事項等を記載した書類を添付し、市に届出をしなければなりません。
  2. 届出の公告、縦覧
    市は、届出の概要を「公告」します。また、届出書類を公告の日から4カ月間、市役所などで「縦覧」します。
  3. 説明会の開催
    設置者は、届出の内容を周知するため、説明会を開催しなくてはなりません(軽微な変更などの場合は、開催されないこともあります)。説明会が行われる日時・場所のお知らせは、新聞紙へのちらしの折込み、出店予定地での掲示などにより行われます。
  4. 意見書の提出
    届出に対し、地域住民、地元事業者など、大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項ついて意見のある方は、届出の公告の日から4カ月間、意見書を市に提出することができます。
  5. 市の意見
    市は、地元の皆さんの意見に配意し、また「指針」を勘案しつつ、相模原市大規模小売店舗立地審議会(審議会)に諮問し、その答申を踏まえ、届出があった日から8カ月以内に、設置者に対して、生活環境保持の見地からの意見を書面によって述べるか、意見がない場合にはその旨を通知します。
    市からの意見がない場合には、その時点で手続きは終了です。
  6. 届出者による自主的な対応策の提示
    市の意見が述べられた場合、設置者はその意見を踏まえて市に対して自主的な対応策を示す(届出事項を変更する)か、届出事項の変更をしない旨の通知をします。
    自主的対応策の内容が市の意見を反映し、十分な内容となっていれば、その時点で手続きは終了します。
  7. 市による勧告
    自主的対応策の内容が、市の意見を適切に反映しておらず、周辺地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認められるときは、市は「指針」を勘案しつつ、審議会に諮問し、その答申を踏まえ、設置者に対して必要な措置を取るよう「勧告」することができます。
    設置者が正当な理由なく勧告に従わないときはその旨を「公表」することがあります。

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住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9255(産業まちづくり班)
電話:042-769-8238(雇用労政班)
ファクス:042-754-1064
産業・雇用対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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