大規模小売店舗立地届出者の方へ
店舗を新設・建て替えをする場合は、開発許可、建築確認、交通協議などの手続きが必要になる場合もあります。これらの手続きの事前協議と並行してできるだけ早期に、大規模小売店舗立地法の手続きについてもご相談いただき、計画されるようお願いします。
新設の届出
店舗面積が1,000平方メートル超の店舗を新しく建てようとするとき(現在店舗面積1,000平方メートル以下の店舗を広くして、1,000平方メートル超にしようとするときを含みます。)は、届出が必要です。
変更の届出
次の事項を変更したとき又は変更しようとするときは、届出が必要です。
- 大規模小売店舗の名称
- 大規模小売店舗の所在地
例)住居表示の変更等 - 大規模小売店舗を設置する者(店舗の建物所有者)の氏名、住所、法人である場合は代表者の氏名
例)会社の名称が変わった - 大規模小売店舗の中で小売業を行っている者(テナントなど)の氏名、住所、法人である場合は代表者の氏名
例)テナントが変わった 、テナントが撤退した - 店舗面積を変更しようとするとき
例)売り場面積を大きくする、テナントの入れ替えで物販をレストランに変更する - 店舗の駐車場の位置や台数、自動車の出入口の数や位置を変更しようとするとき
- 店舗の駐輪場の位置や台数を変更しようとするとき
- 店舗の荷さばき施設の位置や面積を変更しようとするとき
- 廃棄物等の保管施設の位置や容量を変更しようとするとき
- 開店時刻、閉店時刻を変更しようとするとき
- 駐車場を利用できる時間帯を変更しようとするとき
- 荷さばき施設を利用できる時間帯を変更しようとするとき
届出の手引き
届出を行う方は、「届出の手引」をご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
産業・雇用対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9255(産業まちづくり班)
電話:042-769-8238(雇用労政班)
ファクス:042-754-1064
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