小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給制度について
マル経融資利子補給制度とは?
小規模事業者の経営を支援するため、商工会議所、商工会の経営指導を受けることによって、無担保・無保証人で利用することができる「小規模事業者経営改善資金」(マル経融資)を利用された人に対し、返済利息の一部を補助する制度です。
対象
以下のいずれの条件も満たす人が対象となります。
- 平成23年1月1日から令和4年3月31日までに、相模原商工会議所、城山商工会、津久井商工会、相模湖商工会、藤野商工会のいずれかの推薦を受け、マル経融資を利用している人
- 市内において1年以上継続して同一事業を行い、かつ、個人にあっては1年以上継続して市内に在住している人
- 市民税を完納していること
支援の内容
毎年1月1日から同年12月31日までの間に、日本政策金融公庫へ支払った約定利子の3割を限度に2年間補給します。
※令和2年3月31日までに利用している人は5割を限度に補給します。
申請手続き
この制度を利用するためには、申請が必要です。
申込時期の1月から2月までの間に、推薦を受けた、相模原商工会議所または各商工会を経由し市へ提出してください。
申請の際にご用意いただくもの
- 商業登記簿謄本(個人の場合は住民票)
- マル経融資申込書の写し
- 利息支払証明書
- 法人市民税(個人の場合は市民税)の納税証明書又は領収書
この他に、補助金にかかわる申請書、請求書、口座振替依頼書が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
産業支援課
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電話:042-769-8237(金融・経営支援班)
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