融資制度・保証制度
運転資金や設備資金のお借入れを検討中の中小企業の皆さまへ
本市では、中小企業の皆さまの資金繰りを支援するために「相模原市中小企業融資制度」を設けております。
売上高、売上総利益等の減少などを要件とした資金(景気対策特別資金)や、取引先の倒産等の影響による売上高等の減少などを要件とした資金(経営安定支援資金)、先端設備等の導入を要件とした資金(設備導入促進特別資金)など
があります。
各資金の内容につきましては、次の「相模原市中小企業融資制度のご案内」をご確認ください。
セーフティネット保証関係や他機関の融資制度等につきましては、次のリンク先をご確認ください。
融資制度
保証制度
- 中小企業信用保険法第2条第5項第1号(セーフティネット保証1号)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第2号(セーフティネット保証2号)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第7号(セーフティネット保証7号)
- 中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)※令和3年12月31日をもって指定期間は終了しました。
セーフティネット保証等認定に係る要件が緩和されました
新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定基準の要件が緩和されました。
1 創業者及び事業拡大した事業者について、対象要件の拡充
- 相模原市において業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の比較では認定が困難な事業者
2 「最近1カ月」の売上高等の弾力的な取り扱い
Gotoキャンペーンを含む各種支援策などにより、「最近1カ月」の売上高等が前年同期と比較して増加しているなど、前年同期との比較が適当では無いと認められる場合には、「最近6カ月以内の平均」の売上高等と「対前年同期の平均」の売上高等と比較することができます。
なお、要件緩和に伴う認定申請書の改正はありませんので、「最近1カ月間」を「最近6カ月以内の平均」に読み替えて記入してください。また、認定申請書の「3 売上高等が減少し、又は減少すると見込まれる理由」欄に、最近1カ月の売上高等での比較が適当ではない理由を記入してください。
セーフティネット保証等の申請における必要書類の簡素化をはかりました
必要書類は「認定申請書」、「売上高等計算表兼委任状」、「事業実態確認書類」の3点となります。今まで添付書類として求めていた納税確認書類、売上減少の根拠書類、許認可証については提出が不要となりました。詳細につきましては、各該当ページにてご確認ください。
市以外の融資制度
取扱金融機関向け情報
利用者向け届出様式
融資制度を利用中の方が住所変更や法人化を行ったときは、次の様式により届出をしてください。
※利用者に代わって金融機関が届け出る場合は、利用者からの届出は不要です。
提出先
〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階 産業支援・雇用対策課
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このページに関するお問い合わせ
産業支援・雇用対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9255(金融・商業支援班)
電話:042-707-7154(ロボット・企業支援班)
電話:042-769-8238(雇用対策班)
ファクス:042-754-1064
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