消費税転嫁対策
消費税転嫁拒否等の行為や消費税の転嫁を阻害する表示に関する情報受付窓口の設置について
消費税率の引き上げに際し、消費税の転嫁を阻害する行為を是正し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、平成25年10月1日から消費税転嫁対策特別措置法が施行されました。
- 「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)(外部リンク)
- リーフレット(消費税転嫁対策特別措置法が成立しました)(外部リンク)
禁止される行為
消費税の転嫁拒否等の行為
- 減額・買いたたき
- 商品購入、役務利用又は利益提供の要請
- 本体価格での交渉の拒否
- 報復行為
消費税の転嫁を阻害する表示
- 取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
- 取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの
- 消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって2.に掲げる表示に準ずるもの
監視・取締り
消費税の転嫁拒否等の行為については、政府(公正取引委員会、主務大臣等、中小企業庁長官)が、報告徴収、立入検査、指導、措置請求、勧告、公表などの監視・取締りを行っています。
相談窓口
消費税価格転嫁等総合相談センター
内閣府は、消費税の価格転嫁等に関する政府共通の相談窓口として「消費税価格転嫁等総合相談センター」を開設し、幅広いご相談を受け付けています。
- 専用ダイヤル 電話:0570-200-123
ホームページ上の専用フォームからもご相談いただけます。
相模原市の情報受付窓口
相模原市では、転嫁拒否の行為を被っている事業者等からの情報を受け付けています。相模原市(市町村)は個別の事案について、転嫁拒否行為等に対する調査・指導権限がないため、ご相談いただいた内容は、権限を有する国の機関(主務大臣等)に通知します。
転嫁対策関連(転嫁拒否等の行為)
価格表示関連(転嫁を阻害する表示)
税関連(消費税の制度)
消費税転嫁等拒否等に関する調査について
中小企業庁は、公正取引委員会と合同で、中小企業・小規模事業者全体に対して広く消費税の転嫁拒否等に関する書面調査を実施しています。
【問い合わせ先】
公正取引委員会・中小企業庁 書面調査事務局(コールセンター)
電話 0570-050-510
中小企業・小規模事業者等に対する書面調査
中小企業・小規模事業者等(商品・役務(サービス)の売手側)に対し取引先事業者(買手側)から消費税の転嫁拒否等の行為(以下「転嫁拒否行為」という。)を受けていないかを把握するため、中小企業・小規模事業者全体に対して広く書面調査を実施します。
大規模小売事業者等の大企業等に対する書面調査
大規模小売事業者などの大企業等(買手側)に対し,取引先事業者(売手側)に対して消費税の転嫁拒否等の行為を行っていないかを把握するための書面調査を実施します。
関連情報
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
政策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館3階(政策班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館2階(新型コロナウイルス感染症対策企画班)
電話:042-769-8203(政策班)
電話:042-707-7027(新型コロナウイルス感染症対策企画班)
ファクス:042-754-2280
政策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム