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農業の有する多面的機能の発揮の促進について

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ページ番号1003437  最終更新日 令和3年1月18日

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平成27年4月1日に「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(以下、「法」)が施行されたことにより、日本型直接支払制度が法律に基づいて行われる安定的な制度となりました。

日本型直接支払制度とは、農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や、営農活動に対して支援する制度です。

以下の3制度をあわせて日本型直接支払制度と呼びます。

  • 多面的機能支払
  • 中山間地域等直接支払
  • 環境保全型農業直接支払

促進計画の制定について

法第6条の規定に基づき、本市で行われる日本型直接支払制度の指針となる「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」を制定しました。

  • 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画 (PDF 15.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • (別紙)促進計画区域図 (PDF 112.0KB)新しいウィンドウで開きます

事業計画の認定について

法第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画(事業計画)を認定したため、同条第6項の規定に基づき、その概要を公表します。

  • 事業計画の概要 (PDF 6.9KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

農政課(農政班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9233 ファクス:042-754-1064
農政課(農政班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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