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生産緑地の貸借について

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ページ番号1016390  最終更新日 令和5年1月18日

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平成30年9月1日に都市農地の貸借の円滑化に関する法律(以下、都市農地貸借円滑化法)が施行され、生産緑地が貸し借りしやすくなりました。制度の詳細や利用については農政課にお問い合わせください。制度の概要としては次のとおりです。

都市農業者への貸借
制度の比較 今まで これから
貸借の方法 農地法による貸借 都市農地貸借円滑化法による貸借
貸借の更新、解除 農地法第17条により自動更新、農地法第18条により県知事等の許可を要する 任意更新
相続税納税猶予の適用 適用外 適用
生産緑地の買取申出(所有者が死亡した又は故障を有した場合) 申出不可 一定の要件を満たせば申出可能(貸し付けた生産緑地で一定程度農業に従事するなど)

制度を利用するには、借り手となる都市農業者が事業計画の認定申請書及び必要となる添付資料を作成し、市農政課に提出する必要があります。
農政課で受け付けた事業計画を、農業委員会の決定を経て、農政課が認定を行うことで、貸借の契約が都市農地貸借円滑化法によるものとなります。

図

決定及び認定にかかる要件には主に次のようなものがあります。

  1. 都市農業の有する機能の発揮に特に資するか
  2. 周辺の農地の利用に支障を生ずるおそれがないか
  3. 耕作の事業の用に供する農地の全てを効率的に利用するか
  4. 事業計画どおりに耕作されていない場合の解除条件が契約書に付されているか
  5. 地域の他の農業者との適切な役割分担の下に継続的、安定的な農業経営を行うか
  6. 法人の場合は、業務執行役員等のうち一人以上が耕作の事業に常時従事するか
企業等による市民農園の設置(特定都市農地貸付け)
制度の比較 今まで これから
貸借の方法

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下、特定農地貸付法)による特定農地貸付け

都市農地貸借円滑化法による特定都市農地貸付け

貸付けの当事者関係

貸し手(所有者)から市が一旦借り受けた農地を、さらに市から企業等が借り受けて、市民農園を開設する

貸し手から企業等が直接借り受け、市民農園を設置する

相続税納税猶予の適用

適用外 適用

生産緑地の買取申出(所有者が死亡した又は故障を有した場合)

申出不可

一定の要件を満たせば申出可能(貸し付けた生産緑地で一定程度市民農園の業務に従事するなど)

※都市農地貸借円滑化法の施行に合わせ、特定農地貸付法により所有者や市、農協が市民農園を設置する場合についても、一定の要件を満たせば相続税納税猶予が適用されるようになりました。

関連情報

  • 都市農地の貸借がしやすくなります(農林水産省ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

農政課(農政班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9233 ファクス:042-754-1064
農政課(農政班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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