食品表示について(事業者向け)
食品を摂取する際の安全性、一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保を目的に、食品衛生法、JAS法(旧:農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)及び健康増進法の3つの法律の食品の表示に係る規定を一元化した「食品表示法」が平成27年4月1日に施行されました。
食品表示法施行前の旧基準による表示が認められる経過措置期間は令和2年3月31日をもって終了しました。令和2年4月1日以降に製造する加工食品及び添加物については、食品表示基準を満たした表示をしてください。 また、平成29年9月1日から、国内で作られたすべての加工食品に対して、原料原産地表示を行うことが義務付けられました。本制度の経過措置期間は令和4年3月31日で終了します。
また、平成29年9月1日から、国内で作られたすべての加工食品に対して、原料原産地表示を行うことが義務付けられました。本制度の経過措置期間は令和4年3月31日で終了します。
1 食品表示法 担当窓口
表示事項によって相談窓口が異なるため、お問い合わせの内容に応じて、次の各窓口にお問い合わせください。
品質事項
名称、原材料名、原料原産地名、特色のある原材料に関する事項、遺伝子組換え食品に関する事項 など
- 問い合わせ先
農政課(農産班)
住所 中央区中央2-11-15市役所本館5階
電話 042-769-8239
衛生事項
消費期限(賞味期限)、保存方法、食品添加物、アレルゲン表示 など
- 問い合わせ先
- 生活衛生課(食品衛生班)
住所 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話 042-769-9234 - 生活衛生課(津久井班)
住所 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話 042-780-1413
- 生活衛生課(食品衛生班)
保健事項
栄養表示、特別用途食品、栄養機能食品、機能性表示食品 など
- 健康増進課(健康づくり班)
住所 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話 042-769-8274(直通)
2 食品表示に関するパンフレット等(参考)
-
早わかり食品表示ガイド(平成30年10月版)(消費者庁) (PDF 6.5MB)
-
食品表示基準について(消費者庁) (PDF 5.1MB)
-
食品表示基準Q&A(消費者庁) (PDF 6.3MB)
-
食品表示基準Q&A第9次改正(消費者庁) (PDF 56.3KB)
-
(別紙)新旧対照表(消費者庁) (PDF 282.5KB)
- 「新たな原料原産地表示制度-事業者向け活用マニュアル-」について(農林水産省)(外部リンク)
- 食品表示法等(法令及び一元化情報)(消費者庁)(外部リンク)
3 食品表示法以外の問い合わせ先
法律・内容
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
- 食品等について、実際のものより著しく優良であると一般消費者に示す不当表示(優良誤認)の規制
- 食品等について、実際のものより取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認させる不当表示(有利誤認)の規制 など
問い合わせ先
神奈川県消費生活課
連絡先は、次のリンクよりご覧にいただけます。
健康増進法
健康の保持増進の効果等についての虚偽誇大表示の禁止
問い合わせ先
健康増進課(健康づくり班)
住所 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階
電話 042-769-8274(直通)
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課(食品衛生班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-9234 ファクス:042-750-3066
生活衛生課(食品衛生班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム