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農地・農業用施設の災害復旧事業について

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ページ番号1024851  最終更新日 令和4年2月16日

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暴風雨などの災害で農地や農業用施設に被害あった場合は、一定の条件を満たすことで、国の補助制度を活用して復旧することができます。
この事業を農地災害復旧事業または農業用施設災害復旧事業といいます。
国からの補助を受けるためには、市から神奈川県へ被害状況を報告する必要がありますので、被害があった場合は、市に速やかに連絡してください。
なお、市が復旧工事を実施しますので、工事費から国の補助金を差引いた額を、補助を受けた方に分担金としてご負担していただきます。

対象となる災害

  • 暴風、洪水、地震その他の異常な天然現象により生じた災害
    (降雨:24時間雨量80ミリ以上・時間雨量20ミリ以上 ほか)
  • 1箇所の工事費が40万円以上(原形復旧)

対象となる農地・農業用施設

  • 農地…田、畑(耕作の用に供されている土地、現に耕作している土地)
  • 農業用施設…水路、農道、堤防、揚水機、頭首工など、

※受益戸数2戸以上の施設であることが必要です。
※ビニールハウスや農業倉庫は含みません。(別の国庫補助メニュー有)

基本補助率

  • 農地に係るものは事業費の50%、農業用施設に係るものは事業費の65%

※農家負担軽減の観点から農家の1戸当たりの復旧工事費に応じて、高率補助が適用されます。(国が市町村毎に補助率を決定)
※復旧後8年は農地として活用してください。

災害に備えて

  • 農業用施設の災害復旧を受けるには、日頃から良好な農地・農業施設の維持管理に努め、点検記録簿のほか、維持管理作業時の写真が必要となります。
  • 被害状況の確認にあたっては、二次災害を防止するため、天候の回復を待ち安全な状態になってからお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

農政課(津久井班)
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館2階
電話:042-780-1416 ファクス:042-784-7474
農政課(津久井班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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