事業者の方からのよくあるご質問(令和2年11月6日時点)
ご質問内容
Q1 キャンペーンの概要について教えてください。
A 相模原市民の方が、対象店舗等で15,000円以上(複数事業者合算可)の買い物等をした際の領収書を集め、先着で一人1回、3,900円のキャッシュバックを行います。キャンペーン期間は令和2年10月1日(木曜日)から11月8日(日曜日)までとなります。
Q2 申請期限はいつまでですか。
A 申請書は、11月9日(月曜日)までの消印がされた申請書を有効な申請として取り扱います。
Q3 応募できるのは市民だけですか。
A 住民登録をもって、市民であることを確認するため、令和2年10月1日現在、相模原市に住民登録がある方のみを参加対象としています。
Q4 啓発グッズは必ず掲出しなければいけませんか。
A 状況などにもよりますが、参加事業者であることを市民(消費者)へ分かるようにしていただく必要がありますのでできる限り掲出をお願いします。
Q5 感染防止対策とは具体的になにをすればいいですか。
A 店舗・施設等において、業種ごとに定められた感染対策のガイドラインに沿った対策を取っていただきます。また、神奈川県の感染防止対策取組書などを利用するほか、従業員によるマスク等の着用やこまめな手洗い・手指消毒を励行などの取組について店内・施設内に掲示いただくことで、来訪された方に、取り組んでいる感染対策を分かりやすく示すことができます。
Q6 独自の販売促進策とは具体的になにを指しますか。
A 今回のキャンペーンに合わせて、参加事業者が、ワンドリンクサービスや次回来店時に使用できる割引券を配布するなど、今回のキャンペーンを機に新たな顧客やリピーター獲得を行うための独自の取組のことです。
Q7 キャンペーンの対象外となる商品は領収書を分ける必要がありますか。
A できる場合は、分けていただきたいと思います。できない場合は、対象外の商品やサービスを含む領収書へ押印する際に、対象外商品について、キャンペーン応募時の合計金額に含まれないことを市民(参加者)へ説明してください。
Q8 領収書にはどのようなものが該当しますか。
A 各店舗で発行されるレシートや領収証が該当しますが、手書きの領収書の場合は、複写式のものとしてください。
Q9 店舗がない場合、PR物品はどうしたらいいか。ステッカーの画像をホームページ上に掲載することは可能か。
A 各事業者の行えるPR方法については、市に申請をいただければ可能となります。詳しくは市ホームページをご覧ください。
Q10 領収書の発行がオンラインのみの場合も事業者として参加可能でしょうか。
A 参加可能ですが、その際は、発行する領収書に指定のスタンプと同様のプリントをしていただくことを検討しています。その場合は、事前にご相談ください。
Q11 領収書に押印するスタンプは1事業者に対し1つでしょうか。
A 市からお渡しするスタンプは、1事業者に対し1つを原則としています。ただし、運用上1つでは不都合がある場合は、市から提供する指定の印影でスタンプを追加作成していただくことや、市作成のシールを貼付するなどの対応策をご検討ください。
Q12 合計15,000円以上の購入金額に消費税は含まれますか。
A 購入金額に消費税は含まれます。
Q13 日頃から領収書(レシート等)を発行していないのですが、参加できますか。
A.領収書を発行していることが参加条件です。手書きの領収書(複写式のもの)などにより発行ができれば参加可能です。
Q14 領収書の宛名は必要でしょうか。
A 領収書の宛名については必要ありませんが、市からお渡しするスタンプの押印等を必ずしてください。
Q15 領収書に店名が入っていない場合でも提出可能でしょうか。
A 領収書に店名が入っていない場合も提出可能ですが、市からお渡しするスタンプの押印等を必ずしてください。
Q16 同封されていたシールについてはどんな時に使用すればいいですか。
A 原則、領収書にはスタンプを押印いただきますようお願いします。ただし、レジが複数ある場合やタクシーやプロパンガスの検針など事業所を離れて領収書を発行する場合にシールでスタンプの代用を行っていただくことができます。
※シールを使用の際は、必ずシール自体にスタンプで押印してください。
Q17 PR物品としてステッカー(のぼり旗)をお願いしましたが、のぼり旗(ステッカー)に交換することはできますか。
A 交換は可能です。送付済みのPR物品(ステッカーorのぼり旗)と現物交換になりますので、参加事業者番号、交換内容(例:ステッカーからのぼり旗へ交換希望)がわかるメモと合わせて、相模原市役所産業支援課 消費喚起協力金班(〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15)まで送付してください。
Q18 キャンペーン終了後ののぼり旗やステッカー、申請書やチラシの残りはどうしたらいいですか。
A お渡ししたのぼり旗やステッカー、スタンプ、その他申請用紙等につきましては、大変申し訳ありませんが、キャンペーン終了後、各事業者にて撤去・廃棄をお願いします。
Q19 チラシや申請書が不足する場合はどうしたらいいでしょうか。
A 原則、不足分を郵送させていただきますので、郵送にかかる日数を見込んで事務局にご連絡ください。ただし、一度に郵送できる数量に上限がございますので、一事業者あたり、チラシは50部、シールは10シートを目安とさせていただきます。申請書についてはご相談ください。
Q20 お昼時にレジ前に並んでしまい困っているが、全てスタンプを押さないといけませんか。
A スタンプの押印については、本キャンペーンに参加しない方、参加できない市外の方や本キャンペーン以外の用途として領収書を利用される方もいらっしゃいます。加えて、地域や店舗の業態などによっても、それぞれ状況が異なっていることから、スタンプの押印の対応やそれにかかる周知方法などについては、各事業者にて工夫していただいてかまいません。ただし、市民(参加者)から求めがあった場合は必ず押印してください。
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このページに関するお問い合わせ
産業支援課(消費喚起協力金班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-851-3193(新型コロナ暮らし・経済支援ダイヤル)
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