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よくあるご質問(対象商品等について)(令和2年11月6日時点)

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ページ番号1021155

ご質問内容

Q1 習い事の受講料は対象ですか。

A キャンペーンの参加事業者が発行した領収書があれば、対象です。

Q2 宅配便などの配送料は対象ですか。

A キャンペーンの参加事業者から発出した場合には対象です。

Q3 コンビニやスーパーでの買い物は対象ですか。

A キャンペーンの参加事業者で購入した場合には対象です。利用される店舗等が本キャンペーンに参加しているかをポスターやステッカー等の掲出物等でご確認ください。

Q4 デリバリー(出前)注文は対象ですか。

A キャンペーンの参加事業者が発行した領収書があれば対象です。

Q5 キャンペーン対象外となる商品・サービス等はどのようなものがありますか。

A キャンペーン対象外となる主な商品・サービス等については、以下のとおりとなります。

  • 法令等の規制により、対象とすることが不相応と判断するもの(たばこ、保険診療、処方箋に基づく医療用薬品、保険契約 等)
  • 換金性が高いもの(商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード 等)
  • その他消費喚起に繋がらないと解されるもの(税金、電気、都市ガス、水道料金 等)

Q6 プロパンガスは対象ですか。

A プロパンガスは対象です。

Q7 市の公共施設の使用料や利用料金は対象ですか。

A 市の公共施設の使用料や利用料金については、本事業の対象ではありません。

Q8 対象外となる商品・サービス等で市長が適当でないと認めるものとは何でしょうか。

A 市長が適当でないと認めるものとして、消費税法第6条関係別表第一及び第二に定めるもの(課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から課税しない非課税取引)などを本事業の対象外とします。
(例)土地の譲渡及び貸付け(1カ月未満の土地の貸付け及び駐車場などの利用を除く)、有価証券等の譲渡、教科用図書の譲渡、社会福祉事業(保育所、養護老人ホーム 等)など
その他、市長が適当でないと判断したものについては随時FAQにおいてお知らせいたします。

Q9 動物病院における治療費等は対象ですか。

A 動物病院における治療費用や診察費用は対象です。

Q10 ガソリンスタンドでのガソリンの給油等は対象ですか。

A ガソリンスタンドでの給油、洗車、商品購入は対象です。

Q11 電子マネーのチャージで発行される領収書は対象ですか。

A 電子マネーのチャージで発行される領収書は対象ではありませんが、電子マネーで支払いを行った場合に発行される領収書は対象です。

Q12 車検は対象ですか。

A 車検に係る法定費用については、対象となりませんが、法定費用以外の工賃や点検料については、対象です。

Q13 放課後育成事業の費用は対象ですか。

A 放課後育成事業に係る費用については対象外です。

Q14 銭湯の入浴料は対象ですか。

A 銭湯の入浴料は対象です。

Q15 貸倉庫や貸コンテナ等は対象になりますか。

A 個人向けに行っている事業で領収書を発行していれば対象です。

Q16 書籍、雑誌、新聞、音楽ソフトは対象ですか。

A 書籍、雑誌、新聞、音楽ソフトは対象です。

Q17 デイサービスは対象ですか。

A 介護保険制度を利用したデイサービスは、対象外です。

Q18 はり・きゅう・あん摩マッサージは対象ですか。

A 健康保険が適用される施術につきましては対象となりませんが、健康保険の適用外の施術については対象です。
ただし、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」第7条の規定により、施術所の外に広告物(のぼり旗等)の掲示はできません。また、今後作成する参加事業者一覧のチラシにも登載ができませんのでご注意ください。※市HPに掲載する参加事業者一覧へは掲載できます。

Q19 月謝袋を領収書として提出することは可能でしょうか。

A 月謝袋は領収書として提出はできません。

Q20 不動産業としてキャンペーンに参加させていただきますが、対象となる事業はどのようなものが対象となりますか。

A 家賃など消費税がかからないものについては対象外ですが、コンテナのレンタル料金や仲介手数料・更新手数料など消費税がかかるものについては対象となります。詳細については、事務局までお問い合わせください。

Q21 市が配布するめがね購入券や福祉タクシー券などの金券に対応する領収書も対象でしょうか。

A 市が配布する金券に対応する領収書については、対象になりませんので、対応する領収書についてはスタンプの押印等を行わないようお願いします。

Q22 医療保険や介護保険制度の適用を受けて医療費等の給付を受けている、又は受ける予定のある商品・サービスはキャッシュバックの対象でしょうか。

A 公的医療保険や介護保険制度を利用して給付等を受けるもの、又は受ける予定があるものはキャンペーンの対象外です。

Q23 自動車やオートバイ等の購入・修理は対象ですか。

A 自動車やオートバイ等の購入・修理は対象です。

Q24 キャンペーンの対象外商品である「商品券」とはどのようなものを指しますか。

A 対象外の「商品券」とは百貨店やスーパーマーケット、クレジット会社等が発行しているような複数店舗で共通して使用できる商品券を指します。(換金性が高いため)

Q25 「商品券」で商品を購入又はサービスの提供を受けた場合の領収書は対象となりますか。

A 対象となります。

Q26 各事業所・店舗が独自で発行している金券(利用チケット含む)や回数券は対象となりますか。

A 各事業所・店舗が独自で発行している金券(利用チケット含む)や回数券で、市内の該当事業所・店舗のみで使用できるものについては対象となります。(換金性が高くないため)ただし、発行する領収書へのスタンプの押印については、金券(利用チケット含む)や回数券購入時又は使用時のどちらか一方のみを対象としてください。

Q27 お昼時にレジ前に並んでしまい困っているが、全てスタンプを押さないといけませんか。

A スタンプの押印については、本キャンペーンに参加しない方、参加できない市外の方や本キャンペーン以外の用途として領収書を利用される方もいらっしゃいます。加えて、地域や店舗の業態などによっても、それぞれ状況が異なっていることから、スタンプの押印の対応やそれにかかる周知方法などについては、各事業者にて工夫していただいてかまいません。ただし、市民(参加者)から求めがあった場合は必ず押印してください。

Q28 商品(飲食物や生活消耗品等)をオンラインショップで購入し、支払いをコンビニ等(参加事業者)で行った場合、コンビニ等が発行する領収書は対象ですか。※収納代行サービス利用

A 収納代行にあたるため、対象ではありません。

Q29 GoToキャンペーンとの併用は可能でしょうか。

A 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により喪失した経済的需要の回復及び消費の喚起を目的として実施される他の補助事業の対象となるものとの併用は可能です。(国の補助事業である、GoToトラベルやGoToイートなど)

Q30 39キャンペーンの対象店舗で買い物をしたのですが、領収書にスタンプが押されておりませんでした。この領収書も対象となるのでしょうか。

A  申請書に添付する領収書は、キャンペーン期間中の日付、金額、市指定のスタンプ(シール)が押印されていることを確認しておりますので、今回購入されたものにつきましては、お手数ですが、領収書へのスタンプの事後押印等の対応について、ご利用された参加事業者にご相談くださいますようお願いいたします。
今後につきましては、大変恐縮ですが、会計時などに、本キャンペーンを利用する旨をお伝えいただきますようお願いいたします。

Q31 商品をオンラインショップで注文し、購入・支払いをコンビニ等(参加事業者)で行った場合、コンビニ等が発行する領収書は対象ですか。

A 収納代行ではなく、その商品がコンビニ等(参加事業者)で販売したことになる場合には、対象になります。

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このページに関するお問い合わせ

産業支援課(消費喚起協力金班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-851-3193(新型コロナ暮らし・経済支援ダイヤル)
産業支援課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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