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さがみはら39(サンキュー)キャッシュバックキャンペーン

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ページ番号1020634

さがみはら39キャッシュバックキャンペーン(終了しました)


キャンペーンは令和2年11月8日(日曜日)をもって、終了しました。

キャンペーン期間:令和2年10月1日(木曜日)~令和2年11月8日(日曜日)まで

  • 参加事業者が発行した領収書は、令和2年10月1日(木曜日)から11月8日(日曜日)までの日付のものが対象です。
  • 申請書は、令和2年11月8日(日曜日)までに作成し、郵送してください。
  • 郵便物の消印は、令和2年11月9日(月曜日)までの日付のものが有効です。
    ※ポストの取集時刻により、投函日が消印日にならない場合がありますので、取集時刻にはご注意ください。

振込の予定について

審査が終わり次第、順次ご指定の口座にお振り込みいたします。

お振込予定

  • 11月6日頃:約440件
  • 11月13日頃:約2,250件
  • 11月20日頃:約8,120件
  • 12月1日頃:約10,720件
  • 12月8日頃:約11,640件
  • 12月14日頃:約7,000件
  • 12月17日頃:約7,000件 
  • 12月21日頃:約5,120件 
  • 12月22日頃:約9,000件 
  • 12月23日頃:約9,000件 
  • 12月24日頃:約9,000件 
  • 12月25日頃:約5,800件 
  • 12月28日頃:約5,600件

受付状況や振込時期などについては、定額給付金のようにお問い合わせ番号など個人を識別する手段がありませんので、個別にお答えすることはできません。

キャッシュバックの交付が確定した場合は、指定の口座への入金をもって通知とさせていただきます。(不支給となった場合は、「相模原市消費喚起協力金不支給決定通知書」にて通知いたします。)

令和2年12月末までに約99%の入金が完了しています。申請書にご記入された金融機関の口座への入金をご確認ください。

入金の確認にあたってご留意していただきたい事項

  • 入金は、令和2年11月上旬から順次行っておりますので、確認の際は日付にご注意ください。
  • 振込名は、「サガミハラシカイケイカンリシヤ」です。キャッシュバック金融機関によっては、振込名が一部のみの表記となる場合もあります。さがみはら39(サンキュー)キャッシュバック等の表記はございませんので、ご注意ください。
  • ご家族分を同時に申請され、お一人の金融機関の口座を記入された場合でも、ご家族の合計額が入金されるのではなく、3,900円が個別に人数分入金されます。また、同時に申請された場合でも、事務処理の都合上、入金日が異なる場合もございます。
  • 申請書にご記入された金融機関の口座とは違う金融機関の口座をご確認している事例が多数あります。他にお心当たりの口座がございましたら、そちらの入金状況もご確認ください。

入金が確認できない場合は、何らかの理由でお振込ができていない可能性もありますので、産業支援課までお問い合わせください。

申請状況について

約91,500人の市民の方に申請いただきました。
  • 10月1日から10月9日まで
    約10,600人
  • 10月10日から10月16日まで
    約11,700人
  • 10月17日から10月23日まで
    約13,300人
  • 10月24日から10月30日まで
    約15,400人
  • 10月31日から11月6日まで
    約21,600人
  • 11月7日以降
    約18,900人

キャンペーン概要

市内の参加事業者(店舗など)でキャンペーン期間中に15,000円以上のお買い物やサービスの提供を受け、市に申請した市民に3,900円をキャッシュバックします。

  • キャッシュバック対象:参加事業者で15,000円以上(複数事業者合算可)の買い物やサービスの提供を受けた市民
    ※10月1日時点で市に住民登録がある人
  • キャッシュバック額:1人3,900円
  • 実施期間:39日間(11月8日(日曜日))まで

よくあるご質問

  • 市民の方からのよくあるご質問(令和2年11月6日時点)
  • 事業者の方からのよくあるご質問(令和2年11月6日時点)
  • よくあるご質問(申請・振込について)(令和2年11月6日時点)
  • よくあるご質問(対象商品等について)(令和2年11月6日時点)

対象外の商品・サービス等

  • 法令等により対象とすることがふさわしくないもの
    たばこ、保険診療、処方箋に基づく医療用薬品、保険契約 等
  • 換金性が高いもの
    商品券、ビール券、図書カード、切手、印紙、プリペイドカード 等
  • その他消費喚起に繋がらないと解されるもの
    国や地方公共団体等への支払い(税金、水道料金等)、電気、都市ガス、事業活動に伴う仕入商品等の購入 等
  • 市長が適当でないと認めるもの
    保育所に係る費用、放課後健全育成事業に係る費用、家賃、特別養護老人ホームに係る費用 等

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

産業支援課(消費喚起協力金班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-851-3193(新型コロナ暮らし・経済支援ダイヤル)
産業支援課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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