1-14 管理権原者変更届出書(防災)
- 根拠法令:消防法第36条第1項
- 届出等の時期:防災管理の点検及び報告の特例を受けた防火対象物において、管理権原者の変更があったとき
- 届出等の義務者:変更前の管理権原者
- 提出部数:2部
- 受付窓口:管轄する消防署の査察指導課(津久井消防署は警備課査察指導班)
- 提出方法:窓口
- その他:特例を受けていない防火対象物における変更の際は、提出の必要はありません。また、法人代表者の変更等は管理権原者の変更には当たりません。詳しくはこのページ下部のお問い合わせ先へ確認してください。
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相模原消防署査察指導課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 相模原消防署
電話:042-751-9135 ファクス:042-751-9114
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