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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地有償譲渡届出書

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ページ番号1011783

次の一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、売主は譲渡しようとする日の3週間前までに、相模原市長に届出をする必要があります。
届出の受付は、土地利用調整課で行います。

  • 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地有償譲渡届出書 (PDF 7.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地有償譲渡届出書 (Word 38.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地有償譲渡届出書(記入例) (PDF 7.8KB)新しいウィンドウで開きます

一定規模以上の土地とは

  1. 都市計画施設の区域内に所在する土地や道路や公園など区域として決定された区域で200平方メートル以上の土地
  2. 市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地
  3. 非線引き都市計画区域で10,000平方メートル以上の土地

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このページに関するお問い合わせ

土地利用調整課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-8209 ファクス:042-753-9413
土地利用調整課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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