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簡易除却の措置について

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ページ番号1004526  最終更新日 令和2年10月1日

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市民の皆さんからの通報や市の道路パトロールなどにより、簡易除却を行っています。
簡易除却とは、屋外広告物法第7条第4項により規定されているもので、次に掲げる屋外広告物について、管理されずに放置されていることが明らかなもの(除却するよう通告したにも関わらず、そのまま放置しているものを含む)は、行政代執行等の手続きによらないで除却(撤去)を行うことができる措置をいいます。

簡易除却対象広告物

はり紙

広告を印刷した紙を、直接工作物等に貼り付けたもの

はり紙

はり札等

容易に取り外すことができる状態で、工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物

はり札1

はり札2

はり札3

広告旗

容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)

広告旗

立看板等

容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)

立看板1

立看板2

立看板3

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電話:042-775-8818(維持補修班)
ファクス:042-700-7018

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ファクス:042-684-3618

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電話:042-769-8262(許認可班)
電話:042-769-8375(境界班)
電話:042-769-9235(維持補修第1班)
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電話:042-769-8265(整備班)
ファクス:042-754-1068
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