特殊車両通行許可について
特殊車両通行許可制度の概要について
道路を通行する車両の大きさや重さが、最高限度(=一般的制限値※(車両制限令第3条))を超える場合、道路の通行に道路管理者の許可が必要になります。
特殊車両通行許可制度の詳細につきましては、以下のサイトを参考にしてください。
一般的制限値とは
一般的制限値(最高限度)
- 幅 2.5メートル
- 長さ 12.0メートル
- 高さ 3.8メートル(高さ指定道路については、4.1メートル)
- 最小回転半径 12.0メートル
- 総重量 20.0トン
- (高速自動車国道及び重さ指定道路については、25.0トン)
- 軸重 10.0トン
- 隣接軸重
- 18.0トン:隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満
- 19.0トン:隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下
- 20.0トン:隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上
- 輪荷重 5.0トン
一般的制限値を超える車両であっても、道路管理者が指定した道路(道路管理者が道路構造の保全及び交通の危険防止上支障のない道路)は、一般的制限値を緩和しているため、通行許可が不要な場合がありますので、申請の際はご注意ください。
(1)重さ指定道路
総重量の一般的制限値を車両の長さ及び軸距に応じて最大25トンとする道路
(2)高さ指定道路
車両の高さを最高限度4.1メートルとする道路
手数料について
申請経路が複数の道路管理者にまたがるときは、手数料が必要になりますのでご注意ください。手数料は車両1台、1経路につき200円です。
審査期間について
申請書記載の受付日から許可日までの標準処理期間の目安は以下のとおりです。
- 新規申請及び変更申請の場合 約3週間
- 更新申請の場合 約2週間
なお、この期間は以下の(1)~(3)すべて該当する場合に適用されます。
(1)申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している。
(2)申請車両が超寸法車両及び超重量車両(算定要領による許可限度を超える車両)でない。
(3)申請後に申請経路や車両諸元等の申請内容の変更がない。
申請について
オンライン申請
申請経路に、国が管理する道路が含まれる場合、オンライン申請ができます。詳細につきましては、国土交通省のホームページをご覧ください。
ただし、申請経路が以下の(1)~(3)の場合、自治体申請システムからの申請にご協力くださいますよう、お願いいたします。
(1)国が管理する道路が含まれていない場合
(2)国が管理する道路すべてが重さや高さ指定道路の場合
(3)出発地から目的地まで、相模原市が管理する道路のみを通行する場合
郵送申請
オンライン申請同様に、申請書類は国土交通省ホームページから作成することができます。以下の表の書類を送付くださいますよう、お願いいたします。
- 申請書
正本(1部) - 車両内訳書
正本(1部)・副本(1部)・車載用(申請台数分) - 車両の諸元に関する説明書
正本(1部)・副本(1部)・車載用(申請台数分) - 通行経路表
正本(1部)・副本(1部)・車載用(申請台数分) - 経路図
正本(1部)・副本(1部)・車載用(申請台数分) - 自動車検査証の写し
正本(1部)・副本(1部) - 道路管理者が必要とする書類(未収録路線の詳細地図等)
正本(1部)・副本(1部)・車載用(申請台数分)
申請先は以下のとおりです。
相模原市役所都市建設局道路部路政課 宛
〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15(第1別館3階)路政課
その他
(1)路線名に関するお問い合わせについて
相模原市が管理する道路の路線名はインターネットで公開しております。
次のリンクの認定路線網図からご確認ください。
(2)通行規制に関する情報について
上記「国土交通省特殊車両通行許可オンライン申請ページの紹介」のリンク先の「特車通行規制」内で通行規制情報を確認することができます。
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このページに関するお問い合わせ
路政課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館3階
電話:042-769-8359(路政班)
電話:042-769-9229(システム班)
電話:042-707-7050(維持管理班)
電話:042-769-8258(駐車場・自転車対策班)
ファクス:042-754-8490
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