令和7年度 会計年度任用短時間勤務職員(子どもの権利相談員)の募集(青少年学習センター)
職名
子どもの権利相談員
職務内容
さがみはら子どもの権利相談室における子ども自身や保護者からの子どもの権利の侵害に関する相談に係る次の業務
- 子どもの権利侵害に関する相談・救済申出の受付業務
- 子どもの権利侵害に関する相談(電話・来所)対応業務
- 子どもの権利侵害に関する相談事案に係る調整・調査業務
- 業務記録等の作成事務
- その他、子どもの権利侵害に関する相談・救済に係る事務に関し、必要と認める事項
任用期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
応募資格
子どもの権利擁護に理解があり、子どもからの相談業務に熱意をもってあたることができる方で、次のいずれかの要件に該当する方
- 児童福祉司の任用資格のある方
- 自治体、児童福祉施設等で児童に関する相談支援業務に従事した経験のある方
(3)児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
一 都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
二 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、内閣府令で定める施設において一年以上相談援助業務(児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務をいう。第七号において同じ。)に従事したもの
三 医師
四 社会福祉士
五 精神保健福祉士
六 公認心理師
七 社会福祉主事として二年以上相談援助業務に従事した者であつて、内閣総理大臣が定める講習会の課程を修了したもの
八 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、内閣府令で定めるもの
勤務場所
相模原市立青少年学習センター内(中央区矢部新町3-15)
さがみはら子どもの権利相談室
勤務日・時間
毎週月曜日~金曜日の午後1時~午後8時(休憩時間1時間含む)及び毎週土曜日の午前10時~午後5時(休憩時間1時間含む)のうち、原則週3日(年間約144日)
※祝・休日、年末年始及び青少年学習センターの休所日は除く。
※具体的な勤務日は、相談員が不在とならないようシフト勤務で調整する。
報酬等
月額13万7,500円~(社会保険・雇用保険なし)
※期末手当、交通費等は規定に応じて支給します。
募集人員
1名
応募方法
令和7年1月24日(金曜日)午後5時までに、会計年度任用短時間勤務職員選考申込書(写真貼付)を相模原市立青少年学習センターへ持参または郵送(必着)。
採用の決定方法
書類選考及び面接
面接予定日:令和7年2月14日(金曜日)(詳細は別途郵送で通知予定)
申込先
相模原市立青少年学習センター
〒252-0207 相模原市中央区矢部新町3-15
電話:042‐751-0091(直通)
追記事項
申込書のその他欄には志望動機を記入してください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
青少年学習センター
住所:〒252-0207 中央区矢部新町3-15
電話:042-751-0091 ファクス:042-751-0092
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