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新型コロナウイルスの感染拡大に伴う市営簡易水道使用料のお支払い猶予について(実施中)

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ページ番号1019939  最終更新日 令和2年9月14日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、簡易水道使用料の支払いが困難になった方について、納付期限を延長する制度がありますので、相模原市津久井土木事務所簡易水道班に御相談ください。
※使用料の納付期限を延長(猶予)する制度ですので、減額や免除される制度ではありません。

  1. 【対象者】新型コロナウイルス感染症の影響により、簡易水道使用料の支払いが困難になった方
  2. 【猶予期間】納入通知書の納期限又は口座振替日から最長4カ月間
  3. 【手続き】履行期限延長申請書を提出していただきますので、まずは下記担当まで御連絡ください。
  4. 【お問い合わせ先】相模原市津久井土木事務所 簡易水道班
    • 電話:042-780-8210
    • ファクス :042-780-1481

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このページに関するお問い合わせ

津久井土木事務所
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所別館2階
電話:042-780-1415(許認可・境界班)
電話:042-780-1419(整備班)
電話:042-780-1417(維持補修班)
電話:042-780-8210(簡易水道班)
ファクス:042-780-1481

住所:〒252-5162 緑区与瀬896 相模湖総合事務所1階
電話:042-684-3252(相模湖班)
ファクス:042-684-3618

住所:〒252-5172 緑区小渕2000 藤野総合事務所3階
電話:042-687-5512(藤野班)
ファクス:042-687-5688
津久井土木事務所へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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