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雨水浸透ます設置助成

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ページ番号1004557  最終更新日 平成31年4月19日

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水洗化と雨水浸透ます設置のお願い(汚水と雨水は別々に処理)

雨水浸透枡

  • もうおすみですか
    トイレやその他の生活排水を公共下水道(汚水管)に接続することで、河川の汚れや悪臭を防止し、快適な生活環境がつくれます。また、雨水の浸透を行うことで自然環境維持の役割を果たしています。

雨水浸透ます設置の目的は

降雨時の雨水管の負担軽減や河川の氾濫を防ぐことと、雨水の流出抑制を行うことで地下水の保全を図ることなどの安全でうるおいのある水環境のまちづくりと豊かな自然環境への回復に資することを目的としています。

雨水浸透ますを設置するにあたり助成金交付事業があります。

市が認定した雨水浸透ますを設置していただく方に、設置費用の一部を市が助成します。

  • 雨水浸透ます認定製品一覧表 (PDF 14.2KB)新しいウィンドウで開きます

(注)工事着手前に助成金交付申請書等の提出が必要です。

助成の対象となる事業とは

敷地面積500平方メートル未満の土地の建物に市が認定した雨水浸透ますを2基以上設置する事業を助成の対象とします。

雨水浸透ます1基あたりの助成額

雨水浸透ますを新設する場合………7,000円
既設の雨水浸透ますを認定製品に交換する場合………10,000円

(注)一つの助成事業において、雨水浸透ますを2基以上設置していただきます。
   なお、助成の対象は、4基までとします。
(注)当該助成事業は予算の範囲以内とします。
(注)助成対象となる雨水浸透ますとは「ます」、「蓋」、「透水シート」から構成されるものです。

  • 雨水浸透ますとは (PDF 86.7KB)新しいウィンドウで開きます

助成の対象者とは

当該建物の土地所有者又は借地権等により雨水浸透ますを設置する権利を有している人が助成の対象となります。

(注)建築主が第三者に売却することを目的として建築した建物は対象となりません。

助成の対象区域は市内全域です。
ただし、雨水を浸透させることによって、法面の安全性が損なわれる区域(急傾斜地崩壊危険区域と指定されている場所など)を除きます。

  • 雨水浸透ます設置における申請書類

雨水浸透ますの維持管理について

この助成事業によって設置された雨水浸透ますの機能を維持するために、設置した人が枯れ葉や、泥などを除去していただくとともに、設置した業者へ相談していただくなど、適正な維持管理をお願いしています。

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このページに関するお問い合わせ

緑区(橋本・大沢地区)、中央区、南区について

下水道経営課(計画班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-707-1890 ファクス:042-754-1068
下水道経営課(計画班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

緑区(城山・津久井・相模湖・藤野地区)について

津久井下水道事務所
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館2階
電話:042-780-1409(管理指導班)
電話:042-780-1411(下水道整備班)
電話:042-780-1410(浄化槽班)
ファクス:042-784-7474
津久井下水道事務所へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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