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外部監査制度の概要

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ページ番号1004917  最終更新日 平成30年1月12日

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外部監査制度は、監査委員による監査を補完し、監査機能の一層の充実を図るため、市と外部監査契約を締結した公認会計士などの外部監査人が監査を実施する制度です。

外部監査契約に基づく監査には、包括外部監査契約に基づく監査と個別外部監査契約に基づく監査があります。

包括外部監査契約に基づく監査は、市長が、毎会計年度、包括外部監査人と契約を締結し、包括外部監査人が、必要と認める特定の事件(監査テーマ)について、毎会計年度、1回以上の監査を実施し、監査の結果に関する報告を議会、市長及び監査委員並びに関係のある委員会又は委員に提出し、監査委員が公表するものです。

個別外部監査契約に基づく監査は、住民、議会、市長から監査の請求又は要求に併せて外部監査人による監査を求めることができる制度で、議会の議決などの条件により、その都度、契約を締結し、外部監査人が監査委員に代わって監査を行うものです。

中核市、政令指定都市及び都道府県には、包括外部監査契約に基づく監査の導入が義務付けられていますが、その他の市町村は条例で定めることにより導入ができることとなっており、本市では、より客観的で透明性の高い行政運営を推進するため、中核市への移行に先立ち、平成13年度に条例を制定し制度の導入を行いました。

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住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館3階
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