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現在の位置:  トップページ > 市政情報 > 暮らし潤いさがみはら寄附金 > 2 寄附金の使途を指定できる寄附を希望する方 > 4 寄附金の税額控除


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4 寄附金の税額控除

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ページ番号1003997  最終更新日 平成30年4月5日

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都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合に、個人住民税などから一定の額が控除されます。
「暮らし潤いさがみはら寄附金」についても、ふるさと寄附金制度の対象となり、税金の控除を受けることができます。

  • ふるさと納税制度について
  • (総務省資料)全額控除される寄附額の目安 (PDF 116.3KB)新しいウィンドウで開きます

税控除の例

モデルケース 夫婦2人世帯で給与収入500万円の場合

相模原市のほか、都道府県、市区町村等に59,000円の寄付をした場合、確定申告により、所得税から5,700円、市、県の個人住民税から51,300円控除されるため、合計で57,000円の控除を受けることができます。
この場合、寄附者の実質的なご負担額は2,000円となります。

控除のイメージ

このイメージ図は一例であり、所得控除等の額によって、実際の控除額と異なる場合があります。

個人住民税の寄附金税額控除については、市民税課またはお住まいの市区町村へお願いします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

寄附については

財政課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館3階
電話:042-769-8216 ファクス:042-751-0208
財政課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

税額控除については

市民税課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
市民税課(賦課班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


  • 1 ふるさと納税(返礼品有)を希望される方
  • 2 寄附金の使途を指定できる寄附を希望する方
  • 3 相模原市への遺贈・相続財産の寄附をお考えの方
  • 4 ふるさと納税返礼品取扱事業者の募集について

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