都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定について
「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物」を認定する制度が創設されました。
対象建築物は、市街化区域等内において新築、増築、改築、修繕若しくは修繕模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置若しくは改修をしようとするもので、認定を受けるためには、省エネルギー法に基づく省エネルギー基準を超える性能を有し、かつ、低炭素化に資する措置を講じた低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に申請する必要があります。
認定を受けた建築物については、所得税の住宅借入金等特別控除の優遇措置や容積率緩和措置の対象となります。
制度・認定事務については、次の資料等をご覧ください。
参考資料
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低炭素建築物の認定制度が始まりました (PDF 181.6KB)
- 低炭素建築物認定制度 関連情報 国土交通省(外部リンク)
- 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(外部リンク)
- 一般社団法人 日本サステナブル建築協会(外部リンク)
認定手数料
低炭素建築物新築等計画の認定に関する手続き
「都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に関する規則」(以下「規則」という。)第12条の規定に基づいて、次の手続きに必要な様式を定めています。
申請を取り下げようとするとき(規則第5条関係)
「都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則」(平成24年国土交通省令第86号)第44条に規定する軽微な変更をしようとするとき(規則第7条関係)
軽微な変更に該当する証明書を申請しようとするとき(規則第7条関係)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けたものとみなす建築物(解放部分を除く床面積の合計が2,000平方メートル以上の非住宅等)が対象となります。
低炭素建築物の新築等の工事が完了したとき(規則第8条関係)
低炭素建築物の新築等を取りやめようとするとき(規則第9条関係)
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