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建築基準法の改正による「容積率の緩和制度」の適用除外について

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ページ番号1004763  最終更新日 平成30年6月20日

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この制度につきまして、相模原市では市の対象用途地域全域を適用除外区域に指定しました。

この制度による市のまちづくりへの影響は?

本制度を市の対象用途地域の全域に導入した場合、基準容積率を大きく上回る高層のマンションが増加することになり、次のような影響が予想されます。

  • 本市のまちづくりや土地利用に大きな影響があります
    基準容積率の1.5倍の容積率を持った大規模マンションが増加し、まちづくりや土地利用との、不整合が生じる恐れがあります
  • マンション紛争の増加が懸念されます
    高層マンションの増加にともない、日照やプライバシーなどの住環境に関する紛争が増加する恐れがあります

市はどのような対応を?

本制度を導入すると上記のような、市のまちづくりへの影響が考えられます。
そのため、都市計画審議会の議を経て、市の対象用途地域の全域を本制度の適用除外区域として指定しました。
今後、本制度の啓発、推進に努める中で、市民の皆さんとの協働作業により、高度利用を図るまちづくりを進める区域などは、必要に応じて制度の適用についての検討を進めてまいります。
また、容積率の緩和については、従前より運用している総合設計制度において、その建築物の形態について総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると市長が認めて許可をした建築物について、引き続き行っていきます。
なお、総合設計制度については、建築基準法の改正の趣旨を踏まえて、許可の手続きの見直しなどにより、迅速化を図るよう努めてまいります。

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このページに関するお問い合わせ

建築・住まい政策課(建築指導班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8253 ファクス:042-757-6859
建築・住まい政策課(建築指導班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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