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自動車の保管場所の確保に関する条例の手続

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ページ番号1004773  最終更新日 平成30年1月12日

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この条例は、特定建築物(共同住宅・寄宿舎・下宿・長屋その他これらに類する用途に供する建築物)の建築主に、居住者用の自動車保管場所の確保を義務付けることにより、市民生活の安全と秩序を保持し、もって良好な住環境の保全に寄与することを目的としています。

21戸(室)以上の特定建築物(共同住宅等)を建築される建築主は、建築確認申請前に「保管場所確保届」を提出してください。ただし、次の特定建築物を除きます。

  1. 高校生等の寮
  2. 認知症対応型グループホーム
  3. 応急仮設建築物

※これらの建築物についても、違法駐車防止のため、来客用や集配・サービス用など駐車スペースの確保につきまして、よろしくお願いします。

なお、20戸(室)以下の特定建築物につきましても、条例に定める建築主の責務として、居住者用の自動車保管場所の確保に努めてください。

(建築主の責務)自動車の保管場所の確保に関する条例 第3条

特定建築物を建築しようとする者は、当該建築物又はその敷地内に自動車の保管場所(以下単に「保管場所」という。)を確保するよう努めなければならない。

保管場所の構造と、確保の基準

自動車1台につき、幅2.3メートル以上、奥行き5メートル以上で、自動車が円滑に出入りできる保管場所を、原則敷地内に確保してください(国土交通大臣認定の機械式駐車場を含む)。

津久井地域の場合:住戸・住室の数以上

旧市域の場合(1):住戸・住室数の50パーセント以上(端数切上げ)

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 準工業地域・工業地域

旧市域の場合(2):住戸・住室数の40パーセント以上(端数切上げ)

  • 近隣商業地域

旧市域の場合(3):住戸・住室数の30パーセント以上(端数切上げ)

  • 商業地域

※様式については次のページよりダウンロードできます。

  • 保管場所確保届等

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

建築・住まい政策課(建築指導班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8253 ファクス:042-757-6859
建築・住まい政策課(建築指導班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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