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地震により被災した建築物の応急危険度判定について

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ページ番号1004795  最終更新日 令和3年4月9日

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応急危険度判定とは

大規模な地震により建築物が被災すると、その後の余震等で倒壊したり、建物の一部が落下・転倒する二次災害が発生する恐れがあります。そこで、専門家(応急危険度判定員)が、被災後出来るだけ早く、かつ短時間で建物の被害状況を調査し、その建築物が当面使用できるかどうか判断します。

被災宅地危険度判定の結果については下記の3種類の「判定ステッカー」を宅地の見やすい場所に表示して、その宅地の使用者・居住者の人だけでなく、宅地の近くを通る歩行者の人にも安全であるかどうかを簡単に分かるようにします。次の判定ステッカーによる表示を行います。

判定士ステッカー

(注)この判定は、緊急時の暫定的なものであり、後に復旧、改修のために十分な調査を行った場合と判定結果が異なる場合があります。また罹災証明のための被害調査でもありません。

応急危険度判定士について

建築士で地震後にボランティアで応急危険度判定活動に従事するために、あらかじめ講習を受け登録されたものをいいます。
応急危険度判定士は、自治体の依頼により大地震後3日間程度ボランティアで判定活動に従事することが期待されており、神奈川県としては1万人体制の維持を目標としています。
相模原市でも600人程度の応急危険度判定士がいます。

応急危険度判定士になるには?

応急危険度判定士になるには、以下の1.かつ2.の資格要件を満たしている人が、3.の神奈川県建築物震後対策推進協議会が実施する講習会を受講し、神奈川県知事に認定申請を行うことにより認定・登録することができます。

資格要件

  1. 神奈川県内に「在住」または「在勤」している人
  2. 「建築士法の建築士」又は「建築基準法の特殊建築物等調査資格者」に該当する人
  3. 神奈川県建築物震後対策推進協議会が主催する指定講習を修了した人
    ((注)講習会の日程等については、次の「神奈川県建築物震後対策推進協議会」まで)

お問い合わせ先
神奈川県建築物震後対策推進協議会 事務局(神奈川県 県土整備局 建築安全課内)
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
電話:045-210-1111(代表)

応急危険度判定士の認定更新

応急危険度判定士の認定証の有効期間は5カ年ですが、有効期間満了までに辞退届がない場合は、自動的に更新されます。

相模原市応急危険度判定員の人へ

平成7年1月兵庫県南部地震によって引き起こされた阪神・淡路大震災は、きわめて甚大な災害であり、人的、また物的に多くの被害を受けました。
人的な被害の中で、特に住宅(主に木造住宅)の倒壊によって多くの尊い人命が犠牲になりました。
建築物の安全性を確保することは、基本的にその建築物の所有者にありますが、大規模な地震が発生した直後においては、その所有者等が被災した建築物の応急的な補強や復旧に素早く対応することは困難であると考えられます。

このような状況から、地震発生直後の応急対応の一環として、被災建築物の危険度判定を応急的に実施し、地震発生後の余震等による建物の倒壊、部材の落下等による二次災害から市民の安全を確保することは行政の責務であります。
応急危険度判定は、早期に、また短時間で広範囲の多くの被災した建築物を調査する必要があります。しかし、技術職員の人数的な問題等、行政側だけの対応では限度があるため、無被害の市町村の支援や、民間の建築専門家で「応急危険度判定士」の資格を有するボランティアの協力を得て実施することとなります。

民間の応急危険度判定士の皆様からのご協力もありまして相模原市でも民間応急危険度判定士も600人を数えておりますが、協力体制を今後より強固にする必要が急務であることから、度々ご連絡をさしがえることが多くなるとはおもいますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いします。

応急危険度判定活動への参加協力要請があった場合

  1. 次に掲げる事項に留意され、家族、勤務先とも相談、調整して参加意思を決定して下さい。
    • 判定作業に協力して頂くことはボランティアとしてであり、強制するものではないこと
    • 判定活動には十分な体力、精神力を要すること(通常3日間の従事)
    • 余震等もある中での活動になること
  2. 判定活動参加への準備
    • 家族、勤務先にはスケジュールを明確に伝え了解を得る
    • 作業が容易に行える服装で集合する
    • 宿泊するために必要最小限のものを準備する
    • 用意できる判定用具があれば持参する
      最低必要なもの
      ヘルメット、筆記用具、雨具、防寒具、水筒、マスク、タオル
      あった方がよいもの
      コンベックス、綿手、携帯電話、ナップザック、ウエストポーチ等
      あると便利なもの
      ハンマー(打診器)、双眼鏡、ペンライト、ホイッスル、方位磁石、ポケットカメラ

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住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8255 ファクス:042-757-6859
建築審査課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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