定期報告制度について
定期報告制度の概要
建築物の所有者・管理者・占有者は常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に多数の者が利用するような用途及び規模の建築物等については、一旦事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。
このため、一定の建築物、昇降機及び防火・換気・排煙・非常用照明等の建築設備を指定し、これらの建築物については所有者・管理者に委ねるだけでなく、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することを義務付けています(建築基準法第12条第1項及び第3項)。
報告の義務がある人
報告の義務がある人は、建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者(注))です。
(注)管理者:建築物の所有者から、その建築物について維持管理上の権限を委任されている者
定期報告の対象建築物等
本市では、定期報告が必要な建築物・建築設備・昇降機等を建築基準法のほかに「相模原市建築許可等取扱規則第5条及び第6条」で従来から指定していた建築物を定めています。
詳しくは、次のPDFをご覧ください。
調査・検査の時期
調査・検査は、報告の時期前1カ月以内に行う必要があります。
報告書の提出先
本市では、定期報告の提出先を民間の外部機関に委託しています。
委託先
一般財団法人 神奈川県建築安全協会
〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番2号 ヘリオス関内ビル
建築物、建築設備の窓口 建築事業部建築課
電話:045-212-4511 ファクス:045-212-3553
昇降機、遊戯施設の窓口 昇降機部
電話:045-212-4519 ファクス:045-212-3553
報告の流れ(一例)
- 調査・検査資格者に調査・検査を依頼します。
- 調査・検査を行い、報告書を作成し、報告者(管理者又は所有者)に説明及び報告をします。
- 報告書の内容を確認し、報告書を提出します。
- 報告書の受付及び内容の精査を行います。
(委託先:一般財団法人 神奈川県建築安全協会) - 報告書の審査を行います。その結果、必要に応じて報告者へ是正、指導等を行います。
- 報告書の結果等を受け取ります。
内容を確認し、適正な維持管理に努めてください。
報告書等ダウンロード
報告書様式については、一般社団法人神奈川県建築安全協会のページよりダウンロードできます。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
建築審査課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8255 ファクス:042-757-6859
建築審査課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム