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開発許可制度

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ページ番号1004724  最終更新日 令和3年4月1日

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昭和30年代に始まった高度経済成長に伴い、激しい都市集中がもたらされたことから、大都市周辺部に無秩序な市街地拡張現象(スプロール現象)が生じ、不良市街地の形成、公害の発生、公共投資の非効率化、農業の荒廃といったさまざまな弊害がもたらされました。

このようなスプロール現象の弊害を除去し、健康で文化的な都市生活を保障し、機能的な都市活動を確保するため、土地利用を公共の利益のため一定の制限の下に置くという基本理念に基づき総合的な土地利用計画を確立して、その実現を図ることを目的とした都市計画法の大幅な改正(昭和43年6月15日公布、昭和44年6月14日施行)が行われました。

そして、この制度を担保するものとして、開発行為を許可の対象とし、一定の水準を保たせるとともに、市街化調整区域にあっては一定のものを除き、開発行為及び建築行為をも制限して、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、開発許可制度が設けられました。

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住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8250 ファクス:042-757-6859
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