エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

相模原市

  • サイトマップ
文字サイズ
  • 文字サイズを小さくする
  • 文字サイズを標準に戻す
  • 文字サイズを大きくする
背景色
  • 背景色を黒色にする
  • 背景色を青色にする
  • 背景色を黄色にする
  • 背景色を元に戻す
  • PC表示
  • スマートフォン表示

検索の使い方

  • English
  • 简体中文
  • 한국어
  • 日本語

  • 市政情報
  • 暮らし・手続き
  • 産業・ビジネス
  • スポーツ・観光・文化
  • 施設マップ

現在の位置:  トップページ > 市政情報 > まちづくり > 土地・開発・建築・都市景観 > 開発許可制度の概要 > 手数料


ここから本文です。

手数料

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1004734  最終更新日 平成30年1月12日

印刷大きな文字で印刷

開発行為許可申請(都市計画法第29条)

開発区域の面積別手数料

  • 0.1ヘクタール未満
    • 自己居住用8,600円
    • 自己業務用1万3,000円
    • 自己用外8万6,000円
  • 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満
    • 自己居住用2万2,000円
    • 自己業務用3万円
    • 自己用外13万円
  • 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満
    • 自己居住用4万3,000円
    • 自己業務用6万5,000円
    • 自己用外19万円
  • 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満
    • 自己居住用8万6,000円
    • 自己業務用12万円
    • 自己用外26万円
  • 1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満
    • 自己居住用13万円
    • 自己業務用20万円
    • 自己用外39万円
  • 3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満
    • 自己居住用17万円
    • 自己業務用27万円
    • 自己用外51万円
  • 6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満
    • 自己居住用22万円
    • 自己業務用34万円
    • 自己用外66万円
  • 10.0ヘクタール以上
    • 自己居住用30万円
    • 自己業務用48万円
    • 自己用外87万円

開発行為変更許可申請(都市計画法第35の2)

変更許可申請1件につき、次の1から3に掲げる額の合計額。ただし、その額が87万円を超えるときは、手数料額は87万円とする。

  1. 開発行為に関する設計の変更(2のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(2に規定する変更を伴う場合にあっては、変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては、縮小後の開発面積)に応じ、新規許可申請に規定する額の10分の1を乗じて得た額。
  2. 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、新規許可申請に規定する額。
  3. その他の変更については、1万円。

開発許可を受けた地位の承継(都市計画法第45条)

  1. 自己の居住用の住宅又は1ヘクタール未満の自己の業務用 1,700円
  2. 1ヘクタール以上の自己の業務用 2,700円
  3. 1及び2以外 1万7,000円

開発許可を受けた土地における予定建築物等以外の建築等の許可申請(都市計画法第42条)

2万6,000円

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可申請(都市計画法第43条)

敷地面積別手数料

  • 0.1ヘクタール未満 6,900円
  • 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 1万8,000円
  • 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 3万9,000円
  • 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 6万9,000円
  • 1.0ヘクタール以上 9万7,000円

開発登録簿の写し(都市計画法第47条第5項)

1枚につき470円

開発登録簿は調書と図面に分かれています、両方の写しを取られる場合は、940円となります。

このページについて、ご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

開発調整課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8250 ファクス:042-757-6859
開発調整課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


市政情報

まちづくり

土地・開発・建築・都市景観

開発許可制度の概要
  • 開発許可制度
  • 市街化区域の手続きの流れ
  • 市街化調整区域の一般的な手続きの流れ
  • 許可を要しない開発行為
  • 「開発行為等の一体性の判断の取扱い」(相模原市開発許可等審査基準)
  • 市街化調整区域における第二種特定工作物の運用基準
  • 市街化調整区域の立地基準(都市計画法第34条)
  • 相模原市開発審査会提案基準
  • 市街化調整区域における申請書等
  • 手数料
  • 用語の解説
  • Q&A
  • 開発行為許可申請書等
  • 非線引き都市計画区域の手続きの流れ
  • 都市計画区域外の区域の手続きの流れ

ページの先頭へ戻る


  • 個人情報の考え方
  • このサイトについて
  • ウェブアクセシビリティ
  • サイトマップ

相模原市役所

〒252-5277
神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
代表電話番号:042-754-1111
  • 組織一覧
  • 市役所案内

わたしの手続案内 あなたに必要な手続を案内します 引っ越し 結婚(外部リンク・新しいウインドウで開きます)

相模原コールセンター 電話番号042-770-7777

市の手続き、イベントや施設のお問い合わせに 午前8時から午後9時 年中無休

  • コールセンターのページ
  • よくある質問へ
  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る

Copyright © Sagamihara City. All Rights Reserved.