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都市計画区域外の区域の手続きの流れ

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ページ番号1004749  最終更新日 令和3年4月1日

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区域面積が10,000平方メートル以上の土地の開発計画又は共同住宅等の建築計画

開発行為の有無に関わらず、予定される建築物の計画戸数(ワンルーム形式の場合は3戸を1戸として計算)が21戸以上となる住宅建設に係る建築事業又はその事業区域面積が1,000平方メートル以上となる建築事業については、開発事業基準条例に該当しますので、必ず開発事業の適用に関する照会を行ってください。

開発事業の適用に関する照会

開発行為の有無、法第29条の許可手続の要否及び開発事業基準条例の適用の有無についての判断を行う。

開発事業の適用に関する照会

照会申請書
  • 開発調整課に用意してあります。(その場でご記入いただけます)
案内図
  • 申請地を赤枠にて明示(以下共通)
現況図
  • 基準点(KBM10.00メートル)を必ず明示
  • 現況地盤高(GH00.00)を小数点第2位まで記入
  • 道路の路線名、幅員
  • 下水道の位置、種別
  • 区画の求積
  • 周辺の状況(敷地境界から10メートルの範囲)
公図の写し
  • 申請地及び隣接地の所有者の住所、氏名
  • 申請地の登記事項証明書上及び課税上の地目
土地利用計画図
  • 基準点(KBM10.00メートル)を必ず明示
  • 計画地盤高(GH00.00)を小数点第2位まで記入
  • 現況地盤高・計画地盤高を二段書き
  • 道路の路線名、幅員
  • 下水管の位置、種別
  • 新設予定の公共、公益施設の位置、構造
  • 予定建築物の位置、規模(階数、戸数)
土地登記事項証明書
  • 申請地及び隣接地等を確認するため必要

(注)開発事業の適用に関する照会は、開発調整課で行います。
(注)開発事業の適用に関する照会の提出後、6カ月を経過した物件は、再度照会申請書を提出してください。

開発事業の適用に関する照会に対する回答

開発事業基準条例の適用有り

  • 法第29条開発許可手続きへ
  • 建築事業の手続きへ(区域面積1,000平方メートル以上又は住戸数21以上)

法第29条開発許可手続の流れ

  1. 事前届(開発事業基準条例)
    手続の概要:以下の諸手続の起点となる届出
  2. 標識の設置、住民説明、説明報告書の提出(開発事業基準条例)
    手続の概要:申請者は、計画概要を記入した標識を設置し、これに基づき住民説明を行い、結果を市長に報告する。住民は意見書を開発者に提出することができる。市長は必要な助言・指導を行う。
    ※郵送での意見書の提出は期間内必着です。
  3. 説明報告書の縦覧、見解書の提出(開発事業基準条例)
    手続の概要:市長は、報告書を縦覧に供し、住民からの再意見書の提出があれば、申請者に当該意見に対する見解書の提出を求める。
  4. 事前協議(開発事業基準条例)
    手続の概要:市長は、事業者から提出された現況図、公図の写し、土地利用計画図及び建築図等を基に、当該事業に係る意見を集約し、回答書を交付する。
  5. 開発事業協議(公共施設管理者の同意協議)(開発事業基準条例・法第32条)
    手続の概要:申請者は、事前協議で集約された意見を基に、公共施設・公益施設の管理者と公共施設等の規模・構造、管理者及び所有者について協議を行う。
  6. 協議締結(開発事業基準条例)
    手続の概要:市長と申請者は、開発事業協議の内容について、協議締結を行う。
  7. 開発許可申請(法第29条)
    手続の概要:提出された各種図面や関係書類を基に法第33条の技術基準の審査を行う。
  8. 許可
    手続の概要:「開発行為の許可書」の交付
  9. 工事完了検査、検査済証の交付、完了公告(法第36条)
    手続の概要:申請者からの工事完了届に基づき、開発許可内容に適合しているかについての検査を実施、許可内容に適合していることが認められた場合、検査済証を交付し、工事の完了について公告を行う。

開発事業基準条例による建築事業手続の流れ(区域面積1,000平方メートル以上又は住戸数21以上)

  1. 事前届
    手続の概要:以下の諸手続の起点となる届出
  2. 標識の設置、住民説明、説明報告書の提出
    手続の概要:申請者は、計画概要を記入した標識を設置し、これに基づき住民説明を行い、結果を市長に報告する。住民は意見書を開発者に提出することができる。市長は、必要な助言・指導を行う。
    ※郵送での意見書の提出は期間内必着です。
  3. 説明報告書の縦覧、見解書の提出
    手続の概要:市長は、報告書を縦覧に供し、住民からの再意見書の提出があれば、申請者に当該意見に対する見解書の提出を求める。
  4. 事前協議
    手続の概要:市長は、事業者から提出された現況図、公図の写し、土地利用計画図及び建築図等を基に、当該事業に係る意見を集約し、回答書を交付する。
  5. 開発事業協議
    手続の概要:申請者は、事前協議で集約された意見を基に、公共施設・公益施設の管理者と公共施設等の規模・構造、管理者及び所有者について協議を行う。
  6. 協議締結
    手続の概要:市長と申請者は、開発事業協議の内容について、協議締結を行う。
  7. 建築確認申請
    手続の概要:申請者は、建築確認申請又は計画の通知を行う。
  8. 工事着手届、工事完了届、完了検査、完了確認証(適合通知書)
    手続の概要:申請者は、許可を要する開発行為の例により、工事着手届及び工事完了届の提出を要する。市長は、事前協議及び開発事業協議の内容に照らし、完了検査を行い、適合していると認めたときは、完了確認証(適合通知書)を交付する。

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このページに関するお問い合わせ

開発調整課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8250 ファクス:042-757-6859
開発調整課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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