エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

相模原市

  • サイトマップ
文字サイズ
  • 文字サイズを小さくする
  • 文字サイズを標準に戻す
  • 文字サイズを大きくする
背景色
  • 背景色を黒色にする
  • 背景色を青色にする
  • 背景色を黄色にする
  • 背景色を元に戻す
  • PC表示
  • スマートフォン表示

検索の使い方

  • English
  • 简体中文
  • 한국어
  • 日本語

  • 市政情報
  • 暮らし・手続き
  • 産業・ビジネス
  • スポーツ・観光・文化
  • 施設マップ

現在の位置:  トップページ > 市政情報 > まちづくり > 都市計画・都市再生・再開発・区画整理 > 生産緑地地区制度と指定手続きについて


ここから本文です。

生産緑地地区制度と指定手続きについて

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1004652  最終更新日 令和4年6月15日

印刷大きな文字で印刷

生産緑地地区制度は、市街化区域内において緑地や防災上の空地などの役割を持っている農地を保全し、良好な都市環境の形成を目的として指定する制度です。

相模原都市計画区域(旧相模原市と旧城山町)が対象です。

お知らせ

令和4年度の追加指定の受付は、令和4年5月13日に終了しました。令和5年度の追加指定のご相談は、随時受け付けていますので、都市計画課にご連絡ください。

生産緑地地区の指定について

相模原市では、市街化区域内において適正に管理されている良好な農地のうち、生産緑地法で定められた要件を満たし、市の基準に該当するものについて、都市計画の手続きを経て、生産緑地地区として指定しています。

生産緑地地区指定の流れ(時期は変更になる可能性があります。)

  1. 相談(随時)
  2. 当該年度指定分の相談受付締切(5月頃)
    (市が要件の有無を確認します。)
  3. 確認結果の通知(市から相談者へ)(6月頃)
  4. 指定申出書提出(申出者から市へ)(6月頃)
    (都市計画の手続きを行います。)
  5. 生産緑地地区の指定(都市計画決定)(11月頃)
  6. 決定通知の送付(市から申出者へ)(12月頃)

生産緑地地区の指定に伴う主な制限等

生産緑地地区に指定されると、以下のような制限等があります。

  • 都市計画上「保全する農地」として位置付けられ、原則として指定期間は永年となります。
  • 農地として維持管理することが義務付けられ、原則として農地以外の土地利用が制限されます。
  • 譲受人が農地の状態のまま耕作する場合、許可を得れば農地として売買することは可能です。
  • 固定資産税及び都市計画税は、一般農地課税になります。
  • 相続税(贈与税)の納税猶予制度の適用対象農地になります。(詳しくは、税務署にお尋ねください。)

生産緑地地区の指定に必要な要件

原則として、次のアからクの全てに該当する必要があります。
ア 現況が農地であること
イ 300平方メートル以上の規模の区域であること(注1)(注2)
ウ 土地の関係権利者の同意を得ていること
エ 工業専用地域の区域外であること
オ 防火地域の区域外であること
カ 農地転用の届出が行われていないこと
キ 土地区画整理事業施行区域外であること(注3)
ク 農地の適正管理に必要な農機具等の搬入通路が確保されていること

(注1)市では、生産緑地法の改正を受け、これまで500平方メートル以上としていた生産緑地地区の規模要件を、条例により300平方メートル以上に引下げました。(平成30年3月26日施行)
(注2)一団と認められれば、他の人の農地と合わせて300平方メートル以上となる場合も要件に該当します。
(注3)相模原都市建設区画整理事業(軍都計画)の区域内は除きます。

また、次のケからスのうち、いずれか一つに該当する必要があります。
ケ 公園、緑地等が少なく木造建築物等が密集した地区内にあること
コ 250メートル以内に1,000平方メートル以上の街区公園がなく、それに準ずる緑地効果が期待できる農地
であること
サ 指定することにより、既指定の生産緑地地区の一体化、または整形化が図られること
シ 一時避難場所、広域避難場所及び公共施設のいずれかに隣接していること
ス 一家の農地面積が1,000平方メートル以上で、その全てが良好な営農状況であること

注意事項

  • 地方税法(昭和25年法律第226号) 附則第29条の5の適用を受けた(宅地化のための計画策定がされた)土地は生産緑地地区の指定ができません。
  • 都市施設(都市計画道路など)として都市計画決定されている区域を含む農地については、アからウまでの要件のみで、生産緑地地区の指定が可能となります。
  • 指定に必要な要件の詳細につきましては、個別にご相談ください。
  • 生産緑地地区の指定及び廃止の都市計画決定は、年に1回です。また、当該年度指定分の相談受付の締切りは、毎年5月頃です。期日等につきましては、当ホームページ等でお知らせします。
    なお、生産緑地地区の指定等に関するご相談は随時受け付けております。

相談窓口のご案内

  • 相談窓口: 相模原市都市計画課
  • 受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
  • 休日: 土曜、日曜、祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

関連情報

  • 生産緑地の買取りの申出の手続き

このページについて、ご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

都市計画課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8247 ファクス:042-754-8490
都市計画課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


市政情報

まちづくり

都市計画・都市再生・再開発・区画整理

都市計画・都市再生
  • 相模原市の都市計画の概要
  • 都市計画マスタープラン
  • 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等について
  • 手続き中の都市計画案件について
  • 過去に手続きを行った都市計画案件(過去3カ年度分)
  • 生産緑地地区制度と指定手続きについて
  • 特定生産緑地制度と指定手続きについて
  • 特定生産緑地の指定状況について
  • 生産緑地法の一部改正について
  • 都市計画道路の見直しについて
  • 都市計画公園・緑地見直しの方針について
  • 地形図、都市計画図、都市計画マスタープラン、立地適正化計画の販売
  • 都市計画提案制度について
  • 都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)
  • 都市計画情報等のインターネット公開について
  • SRIMSタッチパネルシステム
  • さがみはら地図情報(Web公開型GIS)
  • 「用途地域指定に係る基本方針」及び「用途地域の配置、規模及び形状等に関する基準」について
  • 新たな総合設計制度や関連する施設の設置に係る支援制度等を紹介するリーフレットについて
区域区分(線引き)の見直し
  • 市街化区域と市街化調整区域(線引き)の見直し
  • 第7回線引き全市見直しにおける基本方針
再開発・区画整理
  • 市街地再開発事業・優良建築物等整備事業
  • 土地区画整理事業
  • 土地区画整理事業区域内における建築行為等について
  • 当麻地区整備促進事業
  • 麻溝台・新磯野地区整備推進事業
  • 相模原インターチェンジ周辺新拠点まちづくり事業
  • 産業用地創出に向けた拠点整備の概要

ページの先頭へ戻る


  • 個人情報の考え方
  • このサイトについて
  • ウェブアクセシビリティ
  • サイトマップ

相模原市役所

〒252-5277
神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
代表電話番号:042-754-1111
  • 組織一覧
  • 市役所案内

わたしの手続案内 あなたに必要な手続を案内します 引っ越し 結婚(外部リンク・新しいウインドウで開きます)

相模原コールセンター 電話番号042-770-7777

市の手続き、イベントや施設のお問い合わせに 午前8時から午後9時 年中無休

  • コールセンターのページ
  • よくある質問へ
  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る

Copyright © Sagamihara City. All Rights Reserved.