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第7回線引き全市見直しにおける基本方針

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ページ番号1004665  最終更新日 平成30年1月12日

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都市計画区域とは、自然的及び社会的条件や人口、土地利用などの推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域のことです。
都市計画法では、これらの都市計画区域について、「無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域」の区分を定めるものとされています。このうち、市街化区域とは、「既に市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」であり、市街化調整区域とは「市街化を抑制すべき区域」のことを指します。このように、一つの都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することを「区域区分」と言い、「線引き」と呼ばれています。
線引き見直しとは、人口や産業などおおむね10年後の将来予測を下に、都市計画区域内に定められている区域区分をはじめとする「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(以下「整開保」という。)等について見直すもので、将来のまちづくりの根幹をなすものです。
近年、国では、地方分権改革の取組における、いわゆる「義務付け・枠付けの見直し」や、「都道府県から基礎自治体への権限移譲」が段階的に進められてきており、都市計画に関しては、平成23年8月に区域区分の決定権限が指定都市に移譲されたことをはじめ、平成27年6月には整開保の策定権限が神奈川県から本市に移譲されました。
こうした動きを受け、本市はこれまで以上の自立と権限の下、本市の地域特性等を捉えた線引き見直しを実施するため、ここに基本方針を定めるものです。

  • 第7回線引き全市見直しにおける基本方針 (PDF 553.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 第7回線引き全市見直しにおける基本方針について(概要版) (PDF 394.0KB)新しいウィンドウで開きます

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