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市街地再開発事業・優良建築物等整備事業

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ページ番号1004667  最終更新日 平成30年1月12日

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市街地再開発事業

事業の目的

都市再開発法に基づき、市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において、「細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築」、「公園、広場、街路等の公共施設の整備」等を行うことにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るための事業です。

事業のしくみ

  • 敷地を共同化し、高度利用することで、公園、広場、道路等の公共施設用地を生み出します。
  • 従前の権利は、原則として等価で再開発ビルの床(権利床)に置き換えられます。(権利変換)
  • 高度利用で新たに生み出された再開発ビルの床(保留床)を売却し事業費に充当します。

事業の種類

  • 第一種市街地再開発事業<権利変換方式>
    権利変換手続きにより、従前の権利を原則として等価で新しい再開発ビルの床に置き換えます。
  • 第二種市街地再開発事業<管理処分方式(用地買収方式)>
    施行地区内の建物や土地等を施行者が買収又は収用し、買収又は収用された者が希望すれば、新しい再開発ビルの床を配分します。

市街地再開発事業施行地区 (平成29年4月現在)

市街地再開発事業施行地区は次の表のとおりです。

地区名 種類 施行者 所在地
橋本駅北口地区 第一種 組合 緑区橋本6丁目
橋本駅北口C 第一種 組合 緑区橋本3丁目
小田急相模原駅北口A 第一種 組合 南区南台3丁目
相模大野駅西側 第一種 組合 南区相模大野3丁目
小田急相模原駅北口B 第一種 組合 南区南台5丁目

事後評価

  • 相模大野駅西側地区、小田急相模原駅北口A地区及び小田急相模原駅北口B地区第一種市街地再開発事業に係る事後評価書 (PDF 4.7MB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模大野駅西側地区、小田急相模原駅北口A地区及び小田急相模原駅北口B地区第一種市街地再開発事業に係る事後評価書〈概要版〉 (PDF 73.7KB)新しいウィンドウで開きます

優良建築物等整備事業

事業の概要

市街地の環境改善、良好な住宅の供給等の促進を図るもので、市街地再開発事業のような法定手続きに依らない国及び地方公共団体の要綱に基づく補助事業です。

優良建築物等整備事業施行地区(平成29年4月現在)

優良建築物等整備事業施行地区は次の表のとおりです。

地区名 種類 事業年度 施行者 所在地
相模大野駅前62街区 共同化タイプ S63~H4 民間 南区相模大野3丁目
橋本6丁目 共同化タイプ H4~H8 民間 緑区橋本6丁目
相模原4丁目 市街地環境形成タイプ H7~H9 個人 中央区相模原4丁目
橋本6丁目東町 市街地環境形成タイプ H13~H16 民間 緑区橋本6丁目
橋本6丁目D 共同化タイプ H15~H19 民間 緑区橋本6丁目
橋本6丁目24番 共同化タイプ H19~H22 民間 緑区橋本6丁目

※共同化タイプ:二人以上の地権者が敷地を共同化して建築物等を整備するもの。
※市街地環境形成タイプ:建築協定、地区計画等に基づき建築物等を整備するもの。

相模原市の市街地再開発事業・優良建築物等整備事業の概要

  • 相模原市の再開発事業 (PDF 7.2MB)新しいウィンドウで開きます

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住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館3階
電話:042-769-8259
ファクス:042-754-8490
都市整備課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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