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土地区画整理事業区域内における建築行為等について

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ページ番号1004669  最終更新日 令和3年1月12日

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土地区画整理法第76条第1項の許可申請について

現在施行中の麻溝台・新磯野第一整備地区では、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき建築行為等が制限され、次のような建築行為等を行う場合には、相模原市長の許可が必要となります。
この手続きは、事業を円滑に進めるため事業の障害となるおそれがある建築行為等を抑制する必要から定められたものです。

対象行為

  • 建築物の新築、増築等
  • 土地の形質の変更
  • 工作物の新築、増築等
  • 物件の設置(重量が5トンをこえるもの)
  • 物件の堆積(重量が5トンをこえるもの)

手続きの流れについて

手続きの流れについては次のとおりです。

  • 手続きの流れ(麻溝台・新磯野第一整備地区) (PDF 7.2KB)新しいウィンドウで開きます

申請に必要となる書類

許可申請を行う際は、次の書類が必要です。
※麻溝台・新磯野第一整備地区は2部提出してください。

  • 土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書 ※様式あり
  • 行為に応じた設計書(建築物、土地形質変更、工作物・物件設置、物件たい積) ※様式あり
  • 各設計書に添付する図面類(注1)
  • 仮換地指定通知(使用収益開始が確認できる書類)の写し
  • 意見聴取を事前にしている場合、組合からの回答の写し
  • 代理人の場合、委任状(任意様式)

様式など

  • 土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書 (PDF 10.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 建築物設計書 (PDF 13.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 土地形質変更設計書 (PDF 11.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 工作物・物件設置設計書 (PDF 13.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 物件たい積設計書 (PDF 13.4KB)新しいウィンドウで開きます

(注1)各設計書に添付する図面類については、行為別により必要な添付書類が異なりますので注意してください。

  • 各設計書に添付する図面類(行為別) (PDF 6.7KB)新しいウィンドウで開きます

問い合わせ先

麻溝台・新磯野第一整備地区

  • 事業の状況及び許可手続きについて
    麻溝台・新磯野地区整備事務所 電話042-769-9254

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このページに関するお問い合わせ

都市整備課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館3階
電話:042-769-8259
ファクス:042-754-8490
都市整備課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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