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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について

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ページ番号1004422  最終更新日 令和3年4月6日

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マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。

制度に関するお問い合わせ先(マイナンバー総合フリーダイヤル)

マイナンバー ロゴの画像

国では、マイナンバー制度に関する「マイナンバー総合フリーダイヤル」を開設し、幅広いご相談を受け付けています。

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
平日 午前9時30分~午後8時
土・日曜日、祝日等 午前9時30分~午後5時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)
マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時停止については、24時間365日対応します。

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

  • マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 050-3816-9405
  • 「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 050-3818-1250

※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

  • マイナンバー制度、マイポータルに関すること 0120-0178-26
  • 「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 0120-0178-27

マイナンバー制度の効果

マイナンバー制度の導入により、主に次のような効果が見込まれています。

  • 社会保障給付等の申請などの一部の事務で、申請者が窓口で提出する書類が簡素化されます。
  • 行政機関等の間や業務間の連携が行われることで、より正確な情報を得ることが可能となり、真に困っている方に対してよりきめ細やかな支援ができます。
  • 行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が保有する個人の情報が、同一人の情報であるということの確認を行うことができます。

マイナンバー(個人番号)

平成28年1月から社会保障・税・災害対策において、法令で定められた行政手続に利用できます。
また、税の申告書や健康保険の加入届などにマイナンバーの記載が必要となります。
漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。

マイナンバーカード(個人番号カード)・個人番号通知書・通知カード

  • マイナンバーカード(個人番号カード)について・個人番号通知書・通知カード

個人情報保護対策

制度面の保護

法律や条例に定められたもの以外は、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、個人情報保護委員会という国の機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、これまでの個人情報に関する罰則より重くなっています。

システム面の保護

個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化をするなどの対策を行います。

特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)ファイルを保有する地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを事前に宣言するものです。

  • 特定個人情報保護評価書の公表

特定個人情報等の適正な管理に係る監査

相模原市特定個人情報等の適正な取扱いの確保に関する規程に基づき、特定個人情報等の適正な管理のために必要な規程の整備、体制の構築その他必要な措置の状況を客観的に検証・評価し、庁内の特定個人情報等の適正な管理の徹底を図ることを目的に監査を実施しています。

  • 令和2年度特定個人情報等の適正な管理に係る監査結果 (PDF 14.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 平成30年度特定個人情報等の適正な管理に係る監査結果 (PDF 7.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 平成29年度特定個人情報等の適正な管理に係る監査結果 (PDF 60.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 平成28年度特定個人情報等の適正な管理に係る監査結果 (PDF 11.0KB)新しいウィンドウで開きます

民間事業者の人へ

平成28年1月以降、民間事業者の人は、従業員やその扶養家族からマイナンバーの提示を受け、各種法定調書や被保険者資格取得届などに記載し、行政機関等に提出します。マイナンバーを従業員等から取得するときは、利用目的の明示と厳格な本人確認が必要となります。

必要となる主な準備

  1. マイナンバーを適正に扱うための社内規定づくり
    基本方針、取扱規定の策定
  2. マイナンバーに対応したシステム開発や改修
    人事、給料、会計システム等への対応
  3. 特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の安全管理措置の検討
    組織体制、漏えい防止、アクセス制御など
  4. 研修・教育の実施
    特に総務・経理部門などマイナンバーを取扱う事務を行う従業員への周知徹底

独自利用事務の情報連携に係る届出について

相模原市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届け出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

  • 届出書の公表

関連情報

  • 内閣府 マイナンバー(社会保障・税番号制度)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 個人情報保護委員会(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 政府広報オンライン(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

マイナンバー制度全般に関すること

政策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館3階
電話:042-769-8203
ファクス:042-754-2280
政策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

特定個人情報保護評価に関すること

情報公開・文書管理課(情報公開班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8331 ファクス:042-754-2280
情報公開・文書管理課(情報公開班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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