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行政境界の変更

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ページ番号1004437

令和2年12月1日から町田市との行政境界の一部が変わりました

令和2年12月1日から相模原市と町田市との行政境界の一部が変更されました。境界の変更は、改修後の境川を挟み複雑に入り組んだお互いの市域を明確にして、飛び地を解消することにより、生活や土地利用上の不便を解消するために実施するもので、変更の対象区域内にお住まいの人、土地・建物をお持ちの人等の関係権利者から同意を得た区域について順次行っています。

変更区域は、中央区宮下本町2丁目の一部(大正橋付近)、中央区宮下本町3丁目の一部と緑区東橋本4丁目の一部(蓬莱橋付近)、緑区東橋本3丁目の一部と緑区橋本4・5丁目の各一部(小山橋から寿橋上流まで)、緑区町屋2・3丁目の各一部と緑区広田の一部(新田橋からゆうやけ橋上流まで)の合計約1.4キロメートルです。

図面

  • 行政境界変更区域図 (PDF 187.6KB)新しいウィンドウで開きます

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住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館3階
電話:042-769-9260 ファクス:042-754-2280
総務法制課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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