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地方分権改革・新たな大都市制度

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ページ番号1003930

地方分権改革とは

住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革です。

地方分権改革の推進に向けた提案活動

本市単独の取組

相模原市では、翌年度の国・県の予算編成に向けて、本市の将来にとって特に重要な施策に係る国・県の施策・制度に関する提案・要望活動を行っています。

  • 国・県の施策・制度に関する提案・要望

各都市との連携による取組

九都県市首脳会議、指定都市市長会、県・横浜・川崎・相模原四首長懇談会などの一員として提案・要望活動を行っています。

  • 各都市との連携

神奈川県との間の「事務処理特例条例」による権限移譲の取組

地方自治法第252条の17の2の規定に基づき、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、都道府県の条例の定めるところにより、市町村が処理することができます。
本市は、神奈川県との間において、地方自治法の規定に基づく「事務処理の特例に関する条例」による権限移譲を推進しています。
この仕組みの活用例としては、一般旅券(パスポート)の発給事務や幼保連携型認定こども園以外の認定子ども園の認定事務等。

  • 相模大野パスポートセンター・橋本パスポートセンター
  • 認定こども園

なお、移譲を受けた事務の執行に必要な経費は、地方財政法第28条第1項及び「神奈川県市町村移譲事務交付金交付要綱」により神奈川県から移譲事務交付金が交付されます。

  • 県からの権限移譲状況市町村別一覧表など(神奈川県ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

新たな大都市制度とは

現行の指定都市制度は、50年以上前に始まった「暫定的な措置」であり、指定都市には、道府県の一部の事務を特例的に担う権限しか与えられていません。また、役割分担に見合った財源を与えられておらず、指定都市自身が大都市としての課題に対応し、責任を持って解決できる仕組みにはなっていません。
そこで相模原市を含む指定都市では、現行の指定都市制度を抜本的に見直し、大都市が、現在、国や道府県の事務とされている事務も含め、地方が行うべき事務の全てを一元的に担う、新たな大都市制度の創設を提案しています。

指定都市市長会による取組

大都市が自立した基礎自治体への権限移譲の先行事例となるよう、地域特性や実情にあわせ、広域自治体や周辺自治体との多様な連携を行いながら、創意工夫と責任に基づく自立的な都市経営を行う必要があります。そのため、指定都市市長会ではあるべき大都市制度の一つの姿として、二層制の自治構造を廃止し、大都市が、現行制度で国や道府県の事務とされているものも含め、地方が行うべき事務の全てを一元的に担う新たな大都市制度「特別自治市」の創設を提案しています。

  • 新たな大都市制度の創設に関する指定都市の提案~あるべき大都市制度の選択「特別自治市」~【詳細版】 (PDF 1.8MB)新しいウィンドウで開きます
  • 新たな大都市制度の創設に関する指定都市の提案~あるべき大都市制度の選択「特別自治市」~【概要版】 (PDF 1.0MB)新しいウィンドウで開きます

指定都市7市による大都市制度共同研究会

指定都市市長会が創設を提案する、あるべき大都市制度の選択肢としての「特別自治市」構想に基づき、具体的な内容の検討を行い、平成24年3月に論点整理を、平成25年4月に共同研究会報告書を策定しました。

  • 研究会構成市 横浜市(座長市)、川崎市(副座長市)、さいたま市、千葉市、相模原市、京都市、神戸市
  • 論点整理 (PDF 186.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 「特別自治市」の早期実現に向けて(共同研究会報告書) (PDF 1.4MB)新しいウィンドウで開きます

本市における大都市制度検討

指定都市市長会が提案している特別自治市を基本として、本市にふさわしい大都市制度の検討を進めています。

  • 相模原市新たな大都市制度検討報告書(平成25年7月) (PDF 561.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市新たな大都市制度検討報告書(概要)(平成25年7月) (PDF 295.6KB)新しいウィンドウで開きます

本市の大都市制度の検討を踏まえ、その内容を市民の皆さまに分かりやすくお知らせすることを目的として、3回にわたって紹介していきます。

  • パート1 相模原市の歴史と大都市が抱える課題 (PDF 279.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • パート2 特別自治市制度とは、特別自治市導入による効果の例 (PDF 25.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • パート2 特別自治市制度とは、特別自治市導入による効果の例 (Word 67.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • パート3 相模原市のめざすべき基本方向 (PDF 105.5KB)新しいウィンドウで開きます

関連リンク

  • 内閣府地方分権改革のページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 総務省地方制度調査会のページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 九都県市首脳会議のページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 指定都市市長会のページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 全国市長会のページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 地方六団体地方分権改革推進本部のページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館3階
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