国、県の新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた本市の対応について(3月19日更新)
令和2年4月8日
令和2年5月7日改定
令和2年5月26日改定
令和2年7月1日改定
令和2年7月30日改定
令和2年9月1日改定
令和2年12月8日改定
令和3年3月19日改定
新型コロナウイルス感染症相模原市対策本部
新型コロナウイルス感染症については、昨年末から急激な感染拡大がみられ、病床の逼迫など、医療崩壊が目前となったことから、1月7日に神奈川県を含む1都3県を対象に緊急事態宣言が発令された。発令後、新規感染者数は減少したものの、2月中旬頃からは減少ペースが鈍化し、下げ止まりの傾向が続く中、政府は3月21日をもって緊急事態宣言を解除した。
本市においても、市民・事業者の皆様のご理解、ご協力により、1月中旬をピークに新規感染者が減少したが、3月に入ってもクラスターが発生するなど、第3波が始まる前の状況までは改善しておらず、再び感染の拡大が懸念される状況にある。
このため、緊急事態宣言解除後も厳重な警戒が必要な状況にあるという認識に立ち、本市として、感染防止対策の徹底を呼び掛けつつ、引き続き市民・事業者の皆様の暮らしと経済活動を維持していくための支援を行うとともに、強い危機感と長期的な視点をもって、「新しい生活様式」をはじめとした感染防止に向けた対策を進めていく必要がある。
これらの状況を踏まえ、以下の取組を進めていくこととする。
1 対応の内容
(1)衛生分野
ア 医療体制の確保等
新型コロナウイルス感染症が再び感染拡大しても、市内医療機関が決して医療崩壊を起こすことがないよう、引き続き、「神奈川モデル」を基本とし、国や県、医療機関等と連携しながら、検査体制の充実や病床の確保などに取り組む。また、自宅・宿泊療養においても患者の健康観察を確実に行い、療養終了まで支援を行う。
イ ワクチンの住民接種の実施
新型コロナウイルスワクチンの住民接種については、個別接種と集団接種の併用方式により行うこととする。また、高齢者施設の入所者等については訪問接種とし、クラスターの発生を未然に防止する観点から施設職員も同時接種していく。
(2)生活分野
ア 市民への啓発と支援
感染防止のための対策の徹底を継続する必要があり、「3密の回避」はもとより、感染リスクが高まる「5つの場面」への注意、「身体的距離の確保」「マスクの着用」「手洗い」などの「新しい生活様式」の定着、及び新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について、引き続き啓発を行う。また、新型コロナウイルス感染症に関する各種情報及び本市の状況や取組、市民の皆様へのメッセージなど、迅速でわかりやすい情報提供を行うとともに、再開されつつある市民活動が、新しい生活様式の下で適切な活動となるよう支援を行う。
イ 市実施イベントの扱い
市が実施するイベントは、令和3年3月31日(水曜日)まで原則中止とする。ただし、市民の安全・安心や生活に密接に関わるものなど市政運営上必要と認められるものについては、「3密の回避」や参加者の特定など感染防止のための対策を十分講じた上で実施する。
なお、4月1日(木曜日)以降は、当分の間、市政運営上、真に必要なものに限定して、市主催イベントの取扱方針に基づき、実施することとする。
※今後の感染状況等を踏まえ、変更することもある。
ウ 市設置施設の利用再開
市が設置している施設は、感染防止のための対策を改めて講じるなど準備が整い次第、3月22日(月曜日)から順次再開する。ただし、利用時間は、当分の間、午後9時までとする。
また、既にチケットの販売が開始されているイベント等については、個々の実情に応じて適切に対応する。
なお、各施設の再開時期等は市ホームページなどで速やかに公表する。
※今後の感染状況等を踏まえ、変更することもある。
エ 税金や公共料金等の市の債権の支払猶予等
市税、国民健康保険税、介護保険料や、上下水道料金、事業者が事業実施のために利用されている公の施設の目的外使用料、道路等の占用料、事業系一般廃棄物の処理手数料などについて支払いが困難な場合に、支払猶予を行うとともに、国民健康保険税、介護保険料の減免など、柔軟な対応を図る。
オ 各種証明手数料の免除
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う融資や貸付、各種支援制度等の手続きに必要な証明書の発行手数料を免除する。
カ 市民への心のケア相談・支援
新型コロナウイルス感染に関する不安、感染症に関連して生じた子育て、教育、家庭、雇用の問題などの相談体制や、妊産婦や子育て世帯などへの支援を継続する。
キ 高齢者・障害者施設等の事業継続に当たっての相談・支援
高齢者や障害者のデイサービス・ショートステイ事業などの事業継続について、事業者の不安払拭のための相談体制を継続するほか、福祉事業所等の職員へのメンタルヘルスに関する相談に対応する。また、必要とする施設に対してマスクやフェイスシールドなどの衛生材料を配布する。
ク 高齢者、障害者等への相談・支援
地域の関係機関等と連携しながら、支援が必要な高齢者や障害者等に対し、電話や訪問等により在宅での生活状況等を把握するとともに、相談支援を継続する。また、生活困窮者自立支援相談窓口等における生活困窮者やひきこもり状態等にある方への相談体制を継続するとともに、必要な支援を行う。
(3)経済分野
ア 経済対策の迅速な実施
市内企業等に対し、本市の実情や特性を踏まえた支援を行うとともに、消費の喚起など地域経済の活性化に向けた取組を実施していく。
イ 経済的な影響等に関する相談対応
中小・小規模事業者及び個人事業主への相談体制を継続する。
ウ 市が発注する工事及び業務の履行期限等の柔軟な対応
市が発注する工事及び業務について、引き続き発注を継続するとともに、事業者からの申し出に応じて履行期限等を柔軟に対応する。また、事業者の財政的支援のため、物品の購入等について可能な限り早期発注に努める。
2 対応のための市の体制について
(1)緊急性が高くない業務の縮小
引き続き、市役所の資源を新型コロナウイルス感染症関連対策に集中するため、業務継続計画(BCP)による業務の縮小に努める。
(2)業務体制の確保等
在宅で可能な業務は原則としてテレワークの実施を徹底するとともに、週休日及び勤務時間の割振変更などにより、引き続き職員の感染予防策を実施し、市の機能を維持する。また、職員の配置を柔軟に行い、感染の収束に向けた取組、収束後の市民生活と事業者の経営の安定に向けた支援に係る取組、及び新型コロナウイルスワクチン接種に係る取組を着実に行うための体制を継続する。
(3)市施設における感染防止対策
市庁舎等の入口に手指の消毒液、窓口に飛沫感染防止用シートの設置、待合スペースでの間隔の確保、混雑情報の発信等、感染拡大リスクに配慮した対策を引き続き講じる。
(4)国・県等との連携
本実施方針に定める対応を有効に実施するため、国、県及び首都圏を中心とした各都県・指定都市と緊密に連携して進める。
上記のほか、新型コロナウイルス感染症関連対策について、感染症の影響の長期化が見込まれる中、感染拡大や社会経済の状況等を踏まえ、適時、的確な対応を図っていくものとする。