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国、県の新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた本市の対応について

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ページ番号1019908  最終更新日 令和4年12月13日

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令和4年12月13日改定
新型コロナウイルス感染症相模原市対策本部

本市の新規感染者については、本年7月から9月にかけて感染が拡大した第7波以降、徐々に減少したものの、10月下旬からは再び増加傾向となり、12月13日には、8月24日以来、111日ぶりに700人を超えた。また、高齢者施設や医療機関等でのクラスターも多発するなど、既に「第8波」と言われる状況に入っており、今後は、季節性インフルエンザとの同時流行も懸念されている。
このため、本市として引き続き、基本的な感染防止対策の徹底を呼び掛けつつ、市民・事業者の皆様の暮らしと経済活動を維持していくための支援を進めていく必要がある。
これらの状況を踏まえ、以下の取組を進めていくこととする。

1 対応の内容

(1)衛生分野

ア 医療体制の確保等

新型コロナウイルス感染症が再び感染拡大しても、市内医療機関が決して医療崩壊を起こすことがないよう、引き続き、「神奈川モデル」を基本とし、国や県、医療機関等と連携しながら、医療提供体制の充実や病床の確保などに取り組むとともに、入院調整チームを設置し、病床ひっ迫の軽減を図る。また、自宅療養者に対する健康観察等の体制の確保や往診、オンライン診療体制の強化のほか、宿泊療養施設の適切な運営を行う。

イ ワクチン接種の実施

新型コロナウイルスワクチン接種については、年末年始等の感染拡大及び季節性インフルエンザとの同時流行への懸念を踏まえ、希望する全ての方へのオミクロン株対応ワクチンの年内中の接種や、小児・乳幼児への従来型ワクチンによる接種等を着実に進めるとともに、インフルエンザワクチンについても、早期接種の促進を図る。

(2)生活分野

ア 市民への啓発と支援

必要な場面でのマスクの着用、手洗い、「密」の回避、換気など基本的な感染防止対策の徹底及び新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について、引き続き啓発を行う。また、新型コロナウイルス感染症に関する各種情報及び本市の状況や取組、市民の皆様へのメッセージなど、迅速でわかりやすい情報提供を行うとともに、市民活動が新しい生活様式の下で適切な活動となるよう支援を行う。

イ 市設置施設の取扱い

市が設置している施設は、基本的な感染防止対策を講じた上で運営する。ただし、個々の施設の実情に応じて、利用時間の短縮など適切な対応を図る。

ウ 学校・保育所等の取扱い

市立小・中学校等については、児童生徒等の感染状況を踏まえながら、感染防止策を徹底した上で教育活動を継続する。保育所等、児童クラブ、こどもセンター、児童館は、感染防止策を徹底した上で継続して開所する。

エ 市主催イベントの取扱い

市が実施するイベントは、市主催イベントの取扱方針に基づき、当分の間、市政運営上、必要なものは、具体的な対応要領を徹底して実施することとする。

オ 税金や公共料金等の市の債権の支払猶予等

市税、国民健康保険税、介護保険料や、上下水道料金、事業者が事業実施のために利用されている公の施設の目的外使用料、道路等の占用料、事業系一般廃棄物の処理手数料などについて支払いが困難な場合に、支払猶予を行うとともに、国民健康保険税、介護保険料の減免など、柔軟な対応を図る。

カ 各種証明手数料の免除

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う融資や貸付、各種支援制度等の手続きに必要な証明書の発行手数料を免除する。

キ 市民への心のケア相談・支援

新型コロナウイルス感染に関する不安、感染症に関連して生じた子育て、教育、家庭、雇用の問題などの相談体制や、妊産婦や子育て世帯などへの支援を継続する。

ク 高齢者・障害者施設等に対する支援

高齢者・障害者施設等が徹底した感染対策に努めつつ事業の継続が図られるよう、感染対策指導や相談等への対応、施設従事者等のメンタルヘルスに関する相談への対応を継続する。また、感染症が発生した施設等に対し、往診、オンライン診療体制の強化を図るとともに、抗原検査キットやマスク、防護服等を配布するなど必要な支援を行う。

ケ 高齢者、障害者等への相談・支援

地域の関係機関等と連携しながら、支援が必要な高齢者や障害者等に対し、電話や訪問等により在宅での生活状況等を把握するとともに、相談支援を継続する。

コ 生活困窮者への相談体制

引き続き、土・日・祝日を含め、生活困窮者及び生活保護の相談窓口を開所する。

(3)経済分野

ア 経済対策の迅速な実施

市内企業等に対し、本市の実情や特性を踏まえ、感染拡大防止と事業継続の両立が図られるよう「新しい生活様式」の定着に対する支援や地域経済の活性化に向けた取組を実施していく。

イ 経済的な影響等に関する相談対応

中小・小規模事業者及び個人事業主への相談体制を継続する。

ウ 市が発注する工事及び業務の履行期限等の柔軟な対応

市が発注する工事及び業務について、引き続き発注を継続するとともに、事業者からの申し出に応じて履行期限等を柔軟に対応する。また、事業者の財政的支援のため、物品の購入等について可能な限り早期発注に努める。

2 対応のための市の体制について

(1)業務継続計画の徹底 

感染拡大の抑制を図るためには、新型コロナウイルス感染症に係る業務に全庁を挙げて取り組む必要があることから、引き続き業務継続計画を徹底し、緊急性が高くない業務の縮小を図るなど、業務の精査・見直しを継続して行う。

(2)業務体制の確保等

在宅で可能な業務は原則としてテレワークの実施を徹底するとともに、週休日及び勤務時間の割振変更などにより、引き続き職員の感染防止策を実施する。また、柔軟な職員配置や全庁横断的な役割分担により、長期化するコロナ禍においても市民や事業者を支援するための取組を着実に行うための体制を継続する。

(3)市施設における感染防止対策

市庁舎等の入口に手指の消毒液、窓口に飛沫感染防止用シートの設置、待合スペースでの間隔の確保、混雑情報の発信等、感染拡大リスクに配慮した対策を引き続き講じる。

(4)国・県等との連携

本実施方針に定める対応を有効に実施するため、国、県及び首都圏を中心とした各都県・指定都市と緊密に連携して進める。

上記のほか、新型コロナウイルス感染症関連対策について、感染症の影響が長期化している中、感染拡大や社会経済の状況等を踏まえ、適時、的確な対応を図っていくものとする。

以上


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