Q7.選挙運動ができない人は、どのような人たちですか?
(1) 関係区域で禁止されている人
- 選挙事務関係者(選挙長、投票管理者、開票管理者など)
(2) 選挙運動を全面的に禁止されている人
- 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官など)
- 年齢満18歳未満の者(ただし、単なる選挙運動のための労務はできます。)
- 選挙犯罪又は政治資金規正法に関する罪を犯し、選挙権・被選挙権を有しない者
(3) 地位を利用しての選挙運動を禁止されている人
- 国、地方公共団体の公務員
- 公団、公庫の委員と役職員
- 教育者
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